おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

決まりごと

2020-11-22 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『マンションを買う前に シッカリと管理組合規約を読んで 疑問点はハッキリとさせておくべき

 と 相談会で言われていたので 仲介の方の説明もキチンと聞いていたつもりなのですが

 ・・・・20日前ほどに そのマンションの総会があって そこで 今までのルールと変わったこと

が 二つ三つあるとかで・・・・ 契約を済ませてしまっているので チョット 困っているのですが

・・・

普通 集会とかの決まりごとは それに参加している者の場合はたとえ反対したとしても その

決議には背けないということはナントナク理解できるのですが 参加のチャンスもなかった新し

い住居人であっても その突然のルールにしばられるというのは どうも 合点がいかないので

すが ?

なんでも 極く少数の参加でも 規約上集会決議としては成立できてしまうことが 多くみられる

のだとか・・・少しばかり・・ 不安になってきてしまいました 』

 

日常においては 普通 合意による取り決めは その合意の当事者だけを拘束するというのが 

原則 なのでは ?

ということからすると マンションでの生活のルールのあり方に たしかに 釈然としない体験を

することもあるだろうか(参加したくなくとも 構成員にならざるを得ない仕組みであることからして)・・・

 

 

集会(総会)の決議の効力が区分所有者の特定承継人(前住居人からの購入者など)にも及ぶ

ことの理由付けとしては

一種の共同体的な関係に入ることを強制されるのであるから

とか

マンション管理組合というものは団体的な法律関係なのだから 構成員の変化に影響されずに 

つねに その時点での全員を拘束する仕組みなのだ

とか

そもそも そのような仕組みでなければ ルール遵守の囲みが無いということになってしまい マン

ションというところでの住生活は 成り立ち得ないこととなってしまうであろうから なので

とか・・・・と 説明をさせていただきますが

ある意味 シンプルに説得力があるのは とりあえず 

〔 法に そのような明文があるのです 〕 

ということ

 

この種のことには おおよそ 次の質問が登場する
『規約というのは 大事なルール事 なので 新しく加わる住民も 当然 守らなければいけない 

とは よく聞くのですが  

組合員となった時点以前の一切関知しようがなかった集会決議だとしても 同じく 守らなければ

ならないのだ ということ

どこに そんな条文があるのですか ?』 

 

〔マンションに適用される 区分所有法 という法律の 46条 に あります〕

 

 (・・・集会の決議の効力)
 46条
 ・・・集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

 

売買・贈与などの個々の原因で権利を承継取得した者を <特定承継人>といいます
強制執行や抵当権などの担保権の実行による売却を原因とする承継取得も含みます

<特定承継人> という文言は
8条・29条・46条・54条などに登場します

 

 

 

ということで ・・・集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

率直に言って 

アレコレ制度背景のことや 規約とちがって集会の決議については1983年頃までは法に明文

がなかったが などの説明よりも 条文そのものの説得力は ヤハリ 強いものがあるのでは と 

思います 

 

ということで マンション住民であるからには

規約 と同様 

集会の決議 も 

シッカリと 守らなければならないのです

 

はたけやまとくお事 務 所