前回のブログの追記です
過去問のことを補わせていただきます
平成27年 (2015年度)
〔問16〕
Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸していたところ、Aは死亡し、
Aの配偶者C並びに子D及びEは、いずれも単純承認した。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、
誤っているものはどれか。
1 遺産分割によってCが301号室を相続し、Aが死亡するまでに滞納した管理費の
負担に関する合意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分割後
において、Aが死亡するまでに滞納した管理費の4分の1をDに対して請求できる。
2 遺産分割によってDが301号室を相続し、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料
債権の帰属に関する合意がないときは、Dは、遺産分割後において、Aが死亡する
までにBが滞納した賃料債権の4分の1をBに対して請求できる。
3 遺産分割によってD及びEが301号室を持分各2分の1として相続し、Aの死亡
後遺産分割までに滞納した管理費の負担に関する合意がないときは、甲マンション
管理組合の管理者Fは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までに滞納した
管理費の全額をDに対して請求できる。
4 遺産分割によってEが301号室を相続し、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納し
ていた賃料債権の帰属に関する合意がないときは、Eは、遺産分割後において、A
の死亡後遺産分割までにBが滞納した賃料債権の全額をBに対して請求できる。
3の肢を考えてみます
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
ということは CとDとEはA死亡時から遺産分割時まで専有部の共有者となっているので
不可分債務である管理費を払うべき立場にある
そうであるから
管理者Fは 各共有者に対して 不可分債務であるA死亡時から遺産分割時までの管理費を
436条のように 履行請求できる ( 連帯債務者 を 不可分債務者と読み替えて)
※ 組合員の管理費等の支払が可分債務だとすると 専有部が5人共有なら “自分の持分
だけの分は支払いますが 他の人の分は支払いません” と言われたりして面倒ですよネ
(不可分債務)
第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、
債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるとき
について準用する。
第四款 連帯債務
(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定
又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、
その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対
し、全部又は一部の履行を請求することができる。
ということで 全額をD一人に対し 請求することもできます
4の肢について 考えてみます
前回載せた最高裁の判例
【遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人
の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した
結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共
同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債
権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
〔最判平成17・9・8〕】
Aの死亡後の301号室は 相続開始から遺産分割までの間 共同相続人の共有に属する
(相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属する 898条)
その共有物から生じる金銭債権である賃料というものは 要するにお金なので 全員
揃ってないと使えないというものでもないし 自分の分だけ権利行使するのは問題な
いという性質のものであるので 共有者各々に取り分に応じて分割されて単独で行使
(つまり共有ではない)できる債権として確定的にそれぞれが手にするものだとされ
るのだから 共同相続人CとDの分についてはEは請求できない (上記判例による)
Eが遺産分割の結果301号室の貸人である大家さんになったからといっても 確定
的にCとDに帰属している権利である(上記判例参照)それぞれの分の賃料なのだから
Aの死亡後遺産分割までにBが滞納した賃料債権の全額をBに対して請求できる と
いうことにはならない
Eは4分の1の賃料債権を有するにすぎないので その分の請求ができるにとどまる
ということで
滞納管理費負担と請求のこと 専有部の賃貸料の負担と請求のこと
不可分債務のこと 可分債権のこと が 一問に集中しているので
混乱しますでしょう
〔最判平成17・9・8〕を読んでなければ 時間を費やしてしまうのも無理もない
かな?と思える出題でした おそらく正解率は 10人中3人以下 だったのでは
と思われます
念のためですが
預貯金債権は金銭債権ではありますが 持分に応じて当然に相続人に帰属するという
ことにはならないで 遺産分割の対象になります ( 909条の2 )
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/bcf90af853b5e9881d98253debfd9ecb
それと 言葉のことですが
可分債権 → 分割して実現できる給付を目的とする債権 ( 例 金銭債権 )
不可分債務 →債権の目的である給付が不可分なもの ( 例 賃借権を共同相続した
場合の賃料支払債務)
(債権の内容をなす債務者の行為 すなわち給付 を 債権の目的 という)
というようなことで 法律言葉というのは たしかになんとも独特の雰囲気を持っている
ものが多い?
ような思いがするような しないような ? 皆さんは いかがお思いですか ??