昨日の続きのようなことですが
マンション管理組合の役員のことの相談も イロイロとあります
「標準管理規約」 を参考に説明することが好い場合もあるのですが
ときどき質問されるものとして 36条4項 があります
第3節 役員
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については
細則で定める。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間
引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、
その役員はその地位を失う。
【 第36条関係 コメント 】
① 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することと
し、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。
② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、
役員の任期は2年とする。
③ 第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなくなった場合の役員の地位
についての規定である。
第35条第2項において組合員要件を外した場合には、「外部専門家を役員として
選任できることとする場合」のような規定とすべきである。
それは、例えば、
外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任
されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、
組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でないためである。
青字 の部分は コメントの 茶色 の部分の趣旨からのことだと
いうことでしょうから
その旨 例えば
〔当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合を除く〕という
ような表現のほうが判り易くて好い と考えられます
(再任を除く。) とだけでは あまりに曖昧で コメントのような意味を
酌んでの解釈をすることは おおよそ無理 と思われます ので