おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

議決権を持たない総会出席者

2021-04-05 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション管理組合の総会も多く予定される季節 と なりました

 

場合によっては ホボ 3分の1は組合員世帯以外が住んでいる というようなマンションも それほど珍

しくない地域もあることでしょう
(持ち主:それ以外の者 の住民構成比がホボ均等 などというところも増えていくかもしれません)

当然のことですが それらの住人も管理組合員世帯とともに共用部を使用しあっている ということ

使用のことで サマザマな思いを抱いていて 議決権は持たなくとも 意見を述べたいという方もおられる

ことでしょう

いずれにしても 共同体の準構成員ともいえそうな組合員外住人との良好な関係は ますます必要となって

いくでしょう


 
第六条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所
有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
 
 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に
準用する。                          [区分所有法 省略アリ] 

 

常設あるいは定期的に 組合員以外の思いを管理組合に届けるルートを設けている というようなマンション

もあるでしょう・・・ か ?

 

情況にもよりますが(総会は ホボ委任状と議決権行使書でシナリオができあがっていて 意見を述べても

それが届くのは 総会の場にかろうじている数名の住人に などという場面も想定できそうですが・・・)

意見を述べる最高の舞台は <総 会> ということとなるでしょう

 

 

                                            


                           標準管理規約(単棟)  省略アリ

(規約及び総会の決議の効力)
第5条
この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、
その効力を有する。


占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づ
いて負う義務と同一の義務を負う。

 

(専有部分の貸与)
第19条

区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定
める事項をその第三者に遵守させなければならない。


前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定
める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に
定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

 

(招集手続)
第43条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマ
ンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、
組合員に通知を発しなければならない。


第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲
示場所に掲示しなければならない。

 

 

(出席資格)
第45条
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。


区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合
には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述
べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。


 

 

下線部の意図するところは 前もって情況を把握して 総会議事の進行のため準備をしておくな

どのことだと理解されます

規約に載せることができることは 区分所有法の条文で 【規約による別段の定めをすることが
できる】と明示されている事項と 建物・敷地・附属施設の管理・使用に関することです
                               (区分所有法30条1項)

規約は 区分所有法の範囲内で成立します

仮に 賃借り(使用借り)人が 下線部の通知を出さずに総会に出席したとしても 区分所有法

(44条1項)で認められた出席・意見陳述の権利で それを希望しているなら それを拒むまで

のことはできないと理解されます

自治管理運営団体として 管理組合員間の約束事として規約に下線部のようなことをルールと

して設けること自体は許されるとしても 規約条規の解釈・運用は 区分所有法の法意内でされ

なければなりません

 

総会で意見を述べる占有者の存在は 場合によっては 会議の目的(議題) に関し影響をあたえる

ことであるかもしれません

そのことを思うと 意見の表出はあくまで総会の場ですが 委任状(議決権行使書)提出前段階で

議案書等送付書類に意見概要書等を含ませるなどの手法もあると好い と思ったりしますが・・・

 

 

ということで 上記は 標準管理規約をホボ採用の管理組合での相談事でしたが 皆さんのマンションの

規約では どのような総会関連条項になっていますか ?

 

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