< あなたのあの記事は 何を言わんとしているのか チットモ あるいは 少々
トニカク わからない >
という 率直な意見を伺うことが ときに あります
(ブログを訪ねてくださったことに 心から感謝の気持ちは 抱かせていただいておりますが)
抽象的過ぎる議論は それこそ 論点が噛み合わずに 徒に時間だけを消費する
ことになってしまう惧れが強いので シンプルに 肝心なところを浮かび上がらせて
記させていただくこととします
この二 三年のマンション管理運営に関する実務上の流れとしては リアル出席総会
と バーチャル集会(オンライン総会)とのそれとは
後者でも
《 即 時 性》と《双 方 向 性》とを兼ね備えた議論をなし得るのだから
現実の(リアルの)会合 つまり区分所有法上の集会(総会)
と なんら異ならないことと解釈できる
というあたりを 楯にしての IT技術利用のマンション管理運営関係志向・指向
してのものが 本流となってしまっている のでは? と
自身は
考えています
しかし その 《即時性》と《双方向性》とを兼ね備えた合意作りのための議論から
の成果
というものの 実際の存在・記録・保存・総じてそうしたものへの信頼
(あえて このような硬い表現を使わせていただきます)
について 関係当事者が 疑いを持ち合いだしたならば どのような情況になってしまう
のでしょう・・・か・・・
前回のブログに登場の [・・・アリの穴・・・ の くだりは わが国の 現在の
著名憲法学者さんの言なのですが 自身には 極く モットモな考え方と思えてしまうの
です
(一介の素浪人が なにをホザイテイル とも思われましょうが どうぞ ご容赦を
ください)
昨今の マンション管理運営関係当事者の根拠にしているものは 何なのでしょうか ?
マンション学の基本法といえる 【建物の区分所有等に関する法律】 の どこに どの
ような姿で
ネット集会(Web総会)
オーケーですよ という 根拠が 存在・登場していると言えるのでしょうか ?
<参考> 2年ほど前〔2020・4・16〕のグログですが
最低限の配慮さえ無いような言動 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
・・・リアル集会(総会)の開催場所と各区分所有者との間で情報伝達の双方向性と即時性が
確保されているといえる環境にあれば、個々の区分所有者が、インターネット等の手段
(WEB 会議システム等)を用いて集会(総会)に参加し、議決権を行使することは可 能 と
考 え る・・・
という解釈 というか 一つの立論というようなものが いつしか 可 能を 既に超して
進めていってナンラ問題無し という
レベルに勝手に育ってしまっている という実務情況だと思われるのです
ということで イロイロと質問 というか
『何が 問題となるの ドコがマズイと考えられるの? 極くシンプルに言ってみてよ』
という問い合わせもあるので あらためて 本日のブログとさせていただいたのです が・・・
実務人として 実務に余計な雑音を交えるようなことは 慎むべきことは当然なのです
が どうにも 自身の疑問も消えないままなのですが・・・ 皆さんは いかがお考え
でしょうか ? 私の疑問は 荒唐無稽な バカバカシイ 意味の無い 取るに足らない
もの なのでしょうか? [ 人の支配 ではなく 法の支配 の 尊厳さ] などとは無縁
のこと
なのでしょうか ?
今までにも申し上げておりますが 自身もWEB会議の便利さなどは承知していますし
利用すべき(というか 用いても 法的に問題無し というシーンでは
リアルとバーチャルの本質的な差異 などということにこだわる必要無し というこ
とで 以前から用いています・・法で縛りを付している範囲のことではないのですから)
しかし 曖昧な?根拠で グングン 進んでしまっている既得権が 法に裏打ちされた
ものと違わない という曖昧さの容認し過ぎ とも言えるものからの結果が 剥ぎ取る
ことができないほどに育っていってしまってからでは・・・そうしたことへの疑問符
が世に現われることもないままで加速して過ぎて行ってしまうのを傍観しているだけ
というのも
いかがなものか と 巷の 実務人の一人として 悲しすぎるので 本日のブログに
なっています
危惧せざるを得ない ところを この記事を記している この時点でも そう覚えて
しまう のです
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ⅰ リアル集会(総会)の開催場所と各区分所有者との間で情報伝達の双方向性と即時性が
確保されているといえる環境にあれば、個々の区分所有者が、インターネット等の手段
(WEB 会議システム等)を用いて集会(総会)に参加し、議決権を行使することは可能と
考える。
ⅱ その場合の議決権の行使は、建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」という。)
第 39 条第 3 項に規定する(集会に出席しない場合の)電磁的方法による議決権行使では
なく、その区分所有者が招集場所で開催されている集会(総会)に出席し、その場で議決
権を行使したものと取扱うことも可能であると考えられる。
ⅲ なお、管理者等がオンラインによる出席をし、その職責を果たすためには、リアル集会
(総会)の開催場所と当該管理者等並びに各区分所有者との間で情報伝達の双方向性と即
時性が確保されているといえる環境にあり、集会(総会)における議事進行等を支障なく
行える仕組みが整備されていることが必要となる。
ⅰ 招集通知の性質上、集会の日時・場所を明示することは当然のことであるが、区分所有
法第 35 条第 1 項において、開催場所を明示しなければならない旨の特段の定めはない。
ⅱ 物理的な場所を不要とする、完全オンライン形式の集会(総会)を開催する場合は、区
分所有法第 35 条第 1 項に規定する通知事項として、開催方法を明示することが考えられ
る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というような 昨今の マンション管理運営の指針を担うべき法的・学界の中枢部における
ある意味 周りから ジワジワ くるめていって いつかわからぬうちに 絶対に
保持しなければならない 法的明文の約束事の最深部に位置する本丸をなし崩し的に虫食い
だらけにしてしまう ような その手法
というか 方向性・志向性・指向性が なんとも不安感満載のものなのでは と 思えてし
まうのです
自身の 最近の実務上の対応としては マンション管理組合さんにインターネット等環境を導入
しての管理運営の説明あたりまではすることがありますが 関連する問題点のことは
自己の責任において モチロン客観的な視野をもって 対応しています
(要するに 主観的には疑問符が付かざるを得ない解釈での実務の流れの事は 納得でき
ていない
けれど と 表明させていただきながらの対応をさせていただいております)
<当然のことですが 一人のプロとして 完全自己責任のうえで>
ということですが 本日は ここらあたりで 止めます
今まで 何度も 同じことをブログで繰り返してしまっていますが ケッシテ IT
技術導入利用など モッテノホカ ということを述べているのではなく 皆で理解し得る
大義名分 というか 関係人の皆が拠りどころにできるものに 徒に反しての
というか 法治国家として 明文規定に反するような解釈下 での 突っ走りには
危惧を覚えてしまう ということです〔 しかるべき手続にて 事を進めなくては
いけないのでは と 言わせていただいて いる ということなのです が・・・〕
極く 単純に言わせていただくと ルールは守らなければならない という 極く あた
りまえのことを述べさせていただいている というだけのことなのです
自身としては どうしても心に浮かんできてしまう疑問点というか だまっているのは
いかがなことか と マンション管理運営に係る 組合さんとも密接に関わっている
一人の実務人の責務とも理解できる として 述べさせていただいている のです
年度末関係の仕事やら モロモロ の思案もありまして 40日以上もお休みを頂き
久しぶりのブログになってしまいました
いろいろと事情というものがありまして その事情に目途がつきましたので 以前の
ペースのように イロイロ 記させて
いただくこと 再開 させていただきたく思っております
どうぞ ヨロシク さらなるお付き合いのほど お願い 申 し ま す