おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

区分・分割・合体・合併

2023-11-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日のマンション管理士試験過去問学習 です

不動産登記法 たしかに難解な範囲が多いです
ただ 全部の肢がテゴワイ というわけではないことがあります
どうせ 理解できないから ということではなく 解釈できそう
なポイントを一つでも増やすことが タイセツ だと思われます

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                                                           ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 


区分建物の登記に関する次の記述について、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)
の規定による、正誤を答えなさい。


1 所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建
  物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記
  名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければ
  ならない。


2 表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記
  録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新た
  に取得した者が、申請することができる。


3 抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記
  記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の
  登記名義人が、申請することができる。


4 表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に
  合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物
  の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。

 

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1 について                        誤 り

 合体とは 区分建物の隔壁を取り除いて一個の区分建物とすること等である

 合体前の区分建物についての 表題部の変更の登記 を申請するのではなく
 合体前の区分建物についての 建物の表題部の登記の抹消 を申請しなけれ
 ばならない
 〔二以上の建物が合体して一個の建物となった場合なのだから 表題部は改
  められた新しいものとなるはずであり 以前のものは役目を終えた
  のだから不要になるので抹消するはず と いうことが考えられよう〕
    


下記 49条 を 参照ください

 

 

2 について                        誤 り                      

 表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は 申請することができない


下記 54条1項 2号 を 参照ください

 

 

3 について                        誤 り

 表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は 申請することができない


下記 54条1項 1号 を 参照ください

 

 

4 について                        正しい 

 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記を
 為すことはできない


下記 56条 を 参照ください

 

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              記        ※ 条文等に省略ある場合があります

不動産登記法

(合体による登記等の申請)
第四十九条 
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ
当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記
及び合体前の建物についての建物の表題部登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)
を申請しなければならない。・・・・
 
五 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。  
                              当該建物の所有権の登記名義人

            ※ 合体前の建物の所有者等が異なる場合には そのいずれの者も
              申請できる

 

建物の分割、区分又は合併の登記)
第五十四条
 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない

一 建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から
分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
         
   (定義)
   第二条 
   この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   二十三 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と
            一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。

          ※ 母屋とは別棟になっている物置のように 主たる建物に付き従う
            建物を付属建物といい 主要な建物と一括して全体で一個の建物
            として取り扱います(二つの建物なのですが 個別に独立の登記
            簿がつくられず ひとつの登記簿に収まっています)

二 建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するもの
登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)


三 建物の合併の登記表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登
又は表題登記がある区分建物登記記録上これと接続する他区分建物である表題登記がある建物
しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

       ※ 以下の3つの場合があるということです
      ・甲建物を乙建物の付属建物とする登記
      ・区分建物を接続する乙区分建物と合併する登記
      ・甲区分建物を接続する乙建物の付属建物(区分建物)と合併する登記        

     

建物の合併の登記の制限)
第五十六条 
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
二 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記





  少しでも判りやすく とは思うのですが・・・参考に眺めてみてください 

 主たる建物となっている建物を 別の建物の付属建物として 登記上で一つの建物にする という
 ように 登記上の二つの建物を 物理的に変更を加えない(建物について工事など無しに)で 登
 記の上で一つにする登記を 建物合併の登記 という

 建物の合併に対して 実際に曳き家工事(解体せず 建物をそのまま移動する工事)等を行って物理
 的変更をして 二つの建物を一つにする場合の登記が 建物合体の登記です

 

 付属建物として登記されていた建物を別個の主たる建物として登記上で分けることが建物の分割で 
 新しく主たる建物となった建物について 登記簿がつくられ家屋番号が付けられます
 建物を登記上で分けることも二種類あり 物理的変更を加えるものを 分棟 といい 物理的変更
 を加えないものを 分割 といいます

 


 

 メ モ 

過去 十年度の 《不動産登記法》 に関しての問題に登場した条項
            ・不動産登記規則 は 〔規則〕と表しています

2013    46・48・73
2014    規則4条3項 別表三 ・ 規則115 ・4458
2015    47・54・73
2016    58
2017    73
2018    30・31・32・33・44・53
2019    73
2020    44・47・48・51・52・58
2021    49・54・56
2022    4473・  規則124条2項


 

本日の問題は

令和3年度 問18 です