おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

失念しておりました

2023-11-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

オリジナル問題を もう一問掲載しておくのを 失念してました

モウシワケアリマセンが

今年度分 もう一問だけ 掲載させてください

 

 

 マンション管理士試験 練習問題 

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〈 第 三 者 〉という文言が含まれている下記の各民法条文に関し、その正誤を答えなさい。


1 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
  その契約の相手方がその譲渡を承諾しないときでも、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 

2 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。その債権が第三者の権利の
  目的であるときであっても、消滅することになる。

 

3 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者
  は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有し、第三者の権利はその契約をした
  ときに発生するが、契約成立の時にその第三者が現に存しない場合又は第三者が特定してい
  ない場合には、契約の効力は発生しない。
  

 
4 肢3における第三者のためにする契約においては、第三者の権利が発生した後、当事者はこ
  れを変更したり消滅させることができない。
  また、第三者の権利が発生した後に債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合、契
  約の相手方はその第三者の承諾の有無にかかわらずに、当該契約を解除できる。

 
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・例えば
 貸主が 特定の数年間の滞納により未収である賃料債権を譲渡したとしても 譲受人が賃貸
 借契約を解除できるわけではないが 契約上の地位の移転であるなら 当該賃貸借契約関係
 に基づく権利義務は 解除権も含めてすべて譲受人に移転することになる

・債権法における混同とは 債権者の地位と債務者の地位とが同一人に帰属することであって
 債権の消滅原因のひとつ〔理論としては 物権の消滅原因としての混同と同じ《179》条〕  
 
 ・例えば 
 売買契約において買主がその代金を払う相手を売主以外の者(第三者)にするというように
 契約当事者(売主・買主)間で合意するならば 第三者のためにする契約である売買契約と
 なる

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1 について                          誤 り

 契約の相手方がその譲渡を承諾したときは 契約上の地位はその第三者に移転する


(契約上の地位の移転)
第五百三十九条の二 
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは契約上の地位、その第三者に移転する。
 

 
 
2 について                          誤 り

 第三者の権利の目的であるときは 消滅しない


(混同)
第五百二十条 
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者
の権利の目的であるときは、この限りでない。
 
 


 
3 について                          誤 り
  
 第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する
権利を得るとはいえ 第三者の意思を無視するわけにはいかない
 
また 成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっ
ても その効力を妨げられることはないので有効であり 契約の効力は発生する 


(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、
債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場
合であっても、そのためにその効力を妨げられない

3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益
を享受する意思を表示した時に発生する。
 


 
4 について                         誤 り

 当該第三者の承諾の有無にかかわらずに契約を解除できるわけではなく その者の承諾
 要する
 


(第三者の権利の確定)
第五百三十八条 
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させること
ができない。

2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行し
ない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除する
ことができない
 
 
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              はたけやまとくお事務所 

ベストを尽くして

2023-11-12 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

マンション管理士試験が もうすぐ となりましたので 今年度受験の

分の 〔マンション管理士・管理業務主任者 試験〕 の〈過去問題学習〉

の掲載は 一時ストップする こととさせていただきます

受験者さん自身のスケジュールをタイセツに ガンバッテ くださいね

 

 

 

生きていくうえでは 確かに サマザマな 思いがけないようなことが

生じ得ますね

ある日 突然 にさえです

でも ベストを尽くして 自分の生涯を できる限り ステキナものに

と努め続けていくなら いつ何時想い帰すときであろうと 思い出は美

しい色彩で残っていてくれて いつでもそれに逢えるだろう と 自身

は思っているのです

 

 

 

話は変わって・・・

お金に関すること   と   健康   と    自分らしさ

皆さんは どの順で 守りたい と 思われますか

 

お金 のこと

どのように考えても 思索しても 都合のつかないお金は 得ようも 払いようも

ありません

ただ 払うべきお金の受け手側に対し 誠意は尽くさなければならないはずです

たとえ 一度に 100円 1000円 づつだろうとしても 払うべきことは

心得ているという心は わかってもらう必要があると思うのです
                   〈相談者の方とのお話で 感ずること〉

 

健康 のこと

これさえあれば とまでは言いませんが 健康であれば ナントカなるのでは と

心から思うことが たびたびありました
            (相談に来られた方にとっても 自身にとってもですが)

 

自分らしさ のこと

これを 失ってしまうことほど 悲しくて つらくて 苦しい ことはないのでは

と 思えてしまいます

だって 自分が自分でナクナッテシマウ ということですから
         (業務に無関係の日常の会話においても タビタビ感じること)

 

どのように お思いですか ?

 

 

 

当地は メッキリ 寒くなってまいりました

皆様のところは いかがですか・・・

折に触れて 思いを綴っていきますので トキドキ ブログを訪問していただけたなら

うれしいです

 

 

設立について事務所に来られた相談者さんの10年ぶりの訪問で その会社のことで 思索中です 

                                〈条文に省略部アリ〉

   第三百三十一条の二 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人、成年後見人の
    同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、
    成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
  2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
  3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき
    被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。
  4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り
    消すことができない。

 (取締役の任期)
     第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
    定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を
    縮することを妨げない。
  2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除
    く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終の
    ものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない

 

               

                                
                                     
                はたけやまとくお事務所