おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

総会関係の相談のこと

2023-11-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 少人数の管理組合 の 高齢役員の方から

『建物が 築後そうとうな年数を経ているし 設備維持・役員のことなど 

 いろいろ問題があって 臨時総会を設けるようなことが多くなってきて

 いる

 その都度 最低必要な委任状を手に入れなけらばならないことが多く手

 間がタイヘンで 悩んでいる』

というような主旨の相談があったりしました

 

 

 

総会の代理に関してですが
                       ※条文に省略もアリ

区分所有法には

    (議事)
    第三十九条 
      2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる

              ※ 文言としては
                「代理権の授与は、総会ごとに」というような
                 ものは 登場していません
 
 
標準管理規約(単棟型)には

    (議決権)
    第46条 
     4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
     6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
      らない。

とあります
 
 
 
標準管理規約についての某基本書などには《代理権限授与は総会ごとに行う必要があ
ります。》というような記載があったりしていますが 根拠は と考えると 自身には 
少しばかり ? 疑問(総会ごとに ということが必須である とまでの含意であると
は ?)です
 
  ※ 多分ですが ? 会社法・法人法の次の規定あたりがあるからか ?
            区分所有法には 総会(集会)ごとに ということ
            わりは あえて ? ありません

 
      (議決権の代理行使)
       第三百十条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
       この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株
       式会社に提出しなければならない。
     2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
      
      (議決権の代理行使)
       第五十条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
       この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一
       般社団法人に提出しなければならない。
     2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

 
区分所有法を基に考えてみると
 〔委任は、総会が招集されるごとに行う必要はなく事前に包括的におこなう〕も 許さ
  れるとの判例もあったりしています         〈東京地判平成23・7・6〉

 
また 本人の死亡が代理権の消滅事由になっている(民法111①一号)について
 〔本人の死亡によって代理権が消滅しない旨の合意の効力を否定する趣旨ではない
  という判例もあったりしています             〈最判昭31・6・1〉
 
 
 
 
ということで その相談者さんの場合は 
規約などを拝見させていただき ポイントを示し
「委任状に 授権期間 ・ 授権事項 等を明確に記載していただいた委任状 」 
 にて対応できるようにすると 少しばかりでも 効率的な委任状運用が可能と
 なるのでは と 述べさせていただいたのでした
 
 
 
上記に加えて 関連した相談として
『このマンションの管理組合員になる前に発生した事を議題にしているのだから 
 私には関係ない議題なので 委任状など出せないでしょう と主張する方もい
 たりするのですが・・・どう対処すると良いのでしょうか ?
 それと
 その方が言うには 問題になっている総会決議がなされた当時には まだ組合
 員でなかったけれど その決議の無効を確認することの請求は その方もでき
 るはず と 主張しているのですが そのことには どのように対処すれば良
 いのでしょう?』
 
 "前者のことは 資格を取得する以前の期間に発生した事柄であっても 議決権
 を行使できますし
 後者のことは 決議当時に組合員であったことが要件になっている"
 と 説明してやってください と 述べさせていただきました
        ※ 前者に関しての判例 [大分地判 平成22・6・30]
          後者に関しての判例 [福岡高判 平成18・6・27]


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