おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

言動の限界

2023-11-16 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 
五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識
もって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有
者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが
制限されているものを除く。)とする者をいう。
 
 
マンション管理士として 管理運営に関し 管理組合の活動に関与させていただいておりますが
今までの活動において 特に忘れられない経験として 次のような発言を 理事会の席上で伺っ
たことがあり 順調な関係を築かせていただいていると思っていた折での 役員の突然の言葉に
ギョッ 
と したことがありました
 
『 顧問というのは 何をしてくれる立場の者なのか ナンダカ 判らないナー 』

私も ビックリ 
他の役員さんも エッ という表情をなさって は いましたが・・・
 
 
会社法に 指名委員会等設置会社 という会社の形があり そこに登場するところの 取締役会
によって選任されて業務の決定と業務の執行を行う立場の 執行役 というような立場の者 と
私の役目を理解していたのではないかな ? と思えたのでした( ナントナク 知識豊富との
アピールを それとなく示すタイプの方でした・・言動で そのように感じてしまうことが 多々
あったような・・・) 
 
 
効率的なアドバイスは 理事会の現場で行うのがベストだと解されますし そうでなければ 問
題の実相も掴みずらいですし なにしろタイミングを逃しては 実効性がないようなことになり
ますので・・・どうしても 自身の業務現場は 管理組合の場合は理事会であることが多くなり
ます

 
理事会に同席させていただき 相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う
となるのですから 援助の言動であろうと つまるところは 執行のあり方についての 監督の

あり方についての発言になってしまうのを避けられないこともあり いわば 執行員の発言 監
査員の発言 という側面から逃れられない言動となるのが実際です
 
特に注意をしたのは 管理組合執行部の意向に直接刺さってしまうようなアドバイスは 避けな
ければならない という点でした〔強い要請があっての発言で 結果としてそれを参考に役員間
の合意にまで育っての執行部方針 というのであれば もう それは 止むを得ないナガレかな
と考えるしかない と 思いますが・・・〕

顧問は 理事ではないし 監事でも モチロンないのだ と ときどき 意識を改め改めつつの
業務 
と なるのでした
(干渉過多の言動には クレグレモ 注意を要する・・・当然のことだが管理組合の自治を尊重
 しなければならない)
 
 
 
 
 
本日の話は 

顧問としての立場のことに関してであり 第三者管理者 や 外部専門家としての役員就任の際

のことなどとは 当然 異なった場面のことです