おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

法定利率 など

2024-04-29 | マンション管理関連試験等サポート   

本日の マンション管理関連試験オリジナル問題です



下記の民法条文について、10箇所の下線部のうち、誤りを含む下線部は何個あるかを答えよ。

(法定利率)
第四百四条 
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、
その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年五パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、五年を一期
し、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近の
もの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準
割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り
捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属す
る年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当
該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利
率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満
の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
(金銭債務の特則)
第四百十九条 
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要する
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる


(賠償額の予定)
第四百二十条 
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することはできない
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定とみなす
 


誤りは 
6箇所

年五パーセント
五年を一期
損害の証明をすることを要する
不可抗力をもって抗弁とすることができる
予定することはできない
賠償額の予定とみなす


正しくは

年三パーセント
三年を一期
損害の証明をすることを要しない
不可抗力をもって抗弁とすることができない
予定することができる
賠償額の予定と推定する






                

本日の マンション管理士過去問学習です




 

甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害
に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。



1 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2
年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月
1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。


2 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年 10%とする定めがある場合、
Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和
2年8月1日から支払済みまで年 10%の割合による遅延損害金の支払義務を負
う。


3 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年
1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日か
ら支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。


4 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場
合、
Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、
令和
3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務
を負
う。







 について                     正しい

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める
 ことになっている。
 肢の場合は、改正前の法定利率である年5%による(施行日である令和2
 年4月1日前に債務者が遅滞の責任を負っているので改正前の法定利率に
 よることになる)〈平成29年法律第44号附則〉。


下記 419条 を 参照ください

 

 

 について                     正しい

 肢の場合には、管理規約に遅延損害金の利率の定めがあるので、損害賠償
 の予定がされているといえ、2年8月1日から支払済みまで年 10%の割
 合による遅延損害金の支払義務を負う。


下記 420条 を 参照ください

 

 

 

 について                      正しい

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める
 ことになっている。
 Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、
 令和3年2月1日が遅滞の責任を負った最初の時点といえるので、その
   時点における法定利率は3%(約定利率はないとある)であり、肢のと
 おりの遅延損害金の支払義務を負うことになる。 


下記 419条 を 参照ください

 

 

 について                      誤  り

 肢の場合には、管理規約に遅延損害金の利率の定めがあるので、損害賠償
 の予定がされているといえ、令和3年8月1日から支払済みまで年 1%の
 割合による遅延損害金の支払義務を負う。


下記 420条 を 参照ください

 

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                          条文に省略があることがあります

 

(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
 
 
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

   ※附 則 (平成二九年六月二日法律第四四号)附則(債務不履行の責任等に関する経過措置)
    第十七条 
    3 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率に
      ついては、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない

3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない
 
 
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する

 

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本日の過去問は

2021年度

問 15   
誤っているのは 肢 4 



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法定利率 などのこと それらに関連と考えられることの理解の参考として 
次のリンク・条文 を示しておきます

(あくまで理解の参考ですので 必要があるならば 概要をつかまえてお
 く程度で好いのでは
 と 思われます ← アイマイナママでいるのはイヤだ という学習者
 の方もおられたりします のです が・・・)

法務省:令和5年4月1日以降の法定利率について (moj.go.jp)

1 民法における法定利率
令和2年4月1日から、法定利率は年3%とされています(民法第404条
第2項)。
ただし、法定利率は3年ごとに見直すこととされていますので、将来の法定
利率は3%から変動する可能性があります。
2 法定利率の変動の仕組み
⑴ 基準割合
法定利率は、3年を1期として期ごとに算出される基準割合に応じて変
動しますので、まずこの基準割合について説明します。
基準割合は、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで、
5年分(60か月分)の短期貸付の平均利率の平均値です。短期貸付の平
均利率とは、各月に銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のも
の)に係る利率の平均をいいます。
基準割合は、各期の初日の一年前までに、法務大臣が官報で告示するこ
ととされています(民法第404条第5項、民法第四百四条第三項に規定
する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令)。
⑵ 変動の有無及び内容
最初に法定利率が変動するのは、このような変動制が取り入れられた最初
の期(第1期。令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。)における
基準割合(平成26年1月から平成30年12月までの5年間の短期貸付の
平均利率の平均値)から1%以上基準割合が変動した場合です。このような
場合、基準割合の変動分と同じだけ(ただし、1%未満の端数は切り捨てま
す。)法定利率が変動します(民法第404条第3項から第5項まで)。
第1期の基準割合は年0.7%と告示されました(民法第四百四条第五
項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期
における基準割合を告示する件)。したがって、たとえば、その後の期の
基準割合が1.2%であった場合には基準割合の変動が1%未満ですので
法定利率は変動しませんが、1.9%であった場合には0.7%から1%
以上増加しており、その差は1.2%ですので、端数を切り捨てた1%を
加算し、法定利率は年4%になります。
最初に法定利率が変動した期以降も、同様のルールに従って、変動が生
じた期の基準割合から1%以上基準割合が変動したときは、その差と同じ
だけ法定利率が変動します(1%未満の端数を切り捨てることも同じで
す。)。
3 各期の法定利率
第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)における基準割
合(平成29年1月から令和3年12月までの5年間の短期貸付の平均利率
の平均値)は、年0.5%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定
に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基
準割合を告示する件)。第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満で
すので、第2期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりま
した。
各期間における法定利率をまとめると、次のとおりです。
令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和8年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり




・・・・・・・・・・・
租税特別措置法
(延滞税の割合の特例)
第九十四条 国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

・・・・・・・・・・・
国税通則法
(延滞税)
第六十条 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

 

    
                                                    

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