おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

難解 か そうでもないか ?

2021-10-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

ヒヨドリ が ピーヨ ピーヨ と 鳴いています

その鳴き声 から ピーヨ鳥 が ヒヨドリ と

名づけられた というような ボンヤリとした記憶がありますが・・・?

 

野鳥観察が大好きで 北の地では 山歩きも タクサンしました

北の地では 苦手なもの ? に出くわすことがなかったので・・・

本州にきてからは 里山歩きにも ほんの少ししか行けていません

その大きな理由は 以前にも白状しましたが スネーク です

いわき市生まれで 山のすそで小学校時代を過ごしたような

ことなのですが なぜか 本州に戻ってからは 大の苦手になってし

まって 晩秋にならないと どうも山里に足が向かなくなってし

まったのでした

木の上に トグロをまいて 何匹もカタマッテ集まっているのを

みたりしたときなど それこそ 足がすくんで体全体に水をかけ

られたように ヒャッ と してしまいました

 

 

 

さて

マンション管理士試験 過去問題

おおよその感覚でいうとしたなら ですが
例年
50問のうち 難度が高いと思われる出題が 10個ほど
50~70パーセントの受験者が正解するだろうと思われるもの 20個ほど
70パーセントを超す方が正解するだろうと思われるもの    20個ほど

ということかな ? という思いをもっていますが・・・ ?
皆さんの感覚では いかがですか ?

 

本日は

2011年度

問 12

甲マンション(管理者)の1室は、マンション業者からに分譲され、1年後、

転売された。は譲受後すぐに入居したが、その際、品質に関して、CD間の契約に適合

しない欠陥があった。この欠陥は、BC間の契約締結時にすでに存在しており、BC間の

契約にも適合しないものであった。この場合に関する次の各肢について、民法及び区分所

有法の規定による正誤を答えよ。

                  ※ 改題のうえ 利用させていただいております

 

 その欠陥が共用部分にあるか、専有部分にあるか不明であるときは、共用部分にある
  ものと推定して、AがBに対して債務不履行による損害賠償責任を追及することとな
  る。

 

 その欠陥が専有部分にあるときは、DはCに対し、CはBに対し、債務不履行による
  損害賠償責任を追及することとなる。

 

3 Dは、Cの特定承継人として、直接、Bに対し債務不履行による損害賠償責任を追及
  することはできない。

 

 その欠陥が共用部分にあるときでも、Aは、法律上当然には、Cを代理して、Bに対
  して債務不履行による損害賠償責任を追及することができない。

 

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 について

  共用部分の設置又は保存にあるものと推定される旨の規定は [工作物責任に関する
  規定] であるので 売主の債務不履行による損害賠償責任については この規定は
  適用されない

  区分所有法9条は 民法717条の特則規定であって 賠償請求権者の立証責任の軽減
  が図られている


 
(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)
第九条 
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用
部分の設置又は保存にあるものと推定する。
 
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作
物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠
償しなければならない。

 

 

 

 について

 売買契約においての売主の債務不履行による損害賠償責任は 売買契約当事者間で生じる
                                  (民 415)
 契約は BC間 と CD間 で行われているので CはBに DはCに対して責任を
 追求することになる


 
 
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照ら
して債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 
 
 
 
 
 について
 
 BはDにとっての当事者ではないので Dが直接Bに対して債務不履行による損害賠償責任を
 追及することはできない 
 
 
 
 
 について
 
 欠陥が共用部分にある場合は 区分所有者を代理して売主に債務不履行による損害賠償
 責任を追及できるけれど Cは区分所有者ではなくなっているので Aは 法律上当然
 にはCを代理できない
 なお 損害賠償金 とは不法行為に基づくもの 契約に基づくもの などです
 

 
(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設
次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実
行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条に
おいて準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部
分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同
様とする。
 

 

ということで

 

2 ・ 3 ・ 4  は正しい     1 は誤り です

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