UNESCO 国際連合教育科学文化機関
「ミュージアムとコレクションの保存活用、 その多様性と社会における役割に関する勧告」
総会は、
が、UNESCO憲章に規定されている当機関の根本的な使命のいくつか、
すな わち、客観的真理が拘束を受けずに探究され、かつ、思想と知識の自由な交換によって、 文化の広い普及、正義・自由・平和のための人類の教育、人類の知的及び道徳的連帯の創 出、
すべての人のための充分で平等な教育機会などへの貢献等を共有するものであること を考慮し、 UNESCO憲章に述べられているように、当機関の役割の一つは、加盟国の要請によって教 育事業の発展のためにその国と協力することや、
人種やジェンダーや経済的社会的その他 あらゆる差異に関わらず教育の機会均等の理想を進めるために諸国間の協力関係をつくる ことなどによって、市民教育と文化の普及のため新しい刺激を与えることであり、
また、 知識を維持し増進し、かつ、普及することであることも併せて考慮し、 時間と場所によって多様な形態をとる文化の重要性と、その多様性から人々や社会が享受 する利益、
そして、地域社会や国民や国家の利益のために、文化をその多様性とともに、 各国および国際的な開発政策の中へと組み込んでいく必要性とを認識し、 動産または不動産の有形無形の文化遺産と自然遺産を保存し研究し伝達することは、あら ゆる社会にとって、
また文化間の対話、社会的団結、そして、持続可能な発展にとって、 きわめて重要であることを確認し、 第11回UNESCO総会(パリ、1960年12月14日)で採択された1960年の「博物館をあらゆ る人に開放する最も有効な方法に関する勧告」のなかで述べられているように、ミュージ アムはこれらの課題の達成に効果的に貢献しうることをここに再確認し、
ミュージアムとコレクションが、「世界人権宣言」の第27条や、「社会的、経済的および 文化的権利に関する国際規約」の第13条と第15条にあるように、人権の向上に貢献するも のであることをさらに確認し、
ミュージアムが遺産の保管を担うという本質的な価値を有するのみならず、創造力を刺激 3 し、創造産業や文化産業、楽しみのために機会を提供し、世界中の市民の物質的・精神的 福祉に貢献するという、ますます大きくなる役割を担っていることも考慮し、
加盟各国には、いかなる状況下においても、司法権が及ぶ地域内の、動産または不動産の 有形無形の文化遺産と自然遺産を保護し、そのためにミュージアムの活動とコレクション の役割を支援するという責任があることを考慮し、
ミュージアムとコレクションの役割に関する、UNESCOその他によって採択された条約や 勧告や宣言を含む国際的な基準文書が存在しているが、それらはすべて有効であることに 留意し、
1960年の「博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告」採択以来、社会 経済的にも政治的にも大きな変化が、ミュージアムの役割と多様性に影響を及ぼしている ことを考慮し、
有形無形の文化遺産や自然遺産のためのミュージアムとコレクションの役割、及び、その 他の役割や責任に言及した既存の基準や原則によって規定されている保護が、さらに強化 されることを強く望み、 「ミュージアムとコレクションの保存活用、
その多様性と社会における役割に関する勧告」 に関する諸提案を考慮に入れ、UNESCOの勧告は、様々な利害関係者に向けて原則や政策 指針を提示する、法的拘束力を持たない文書であることを想起したうえで、 本勧告を2015年11月17日に採択する。
総会は、加盟各国が、その司法権の及ぶ地域内において、本勧告において示された原則や 規範を執行するために必要な法的その他のあらゆる措置を講じることによって、以下の条 項を適用することを推奨する。
イントロダクション 1 .文化及び自然の多様性の保護と振興は、21世紀における主要な課題である。この観点 から、ミュージアムとコレクションは、自然と人類の文化の有形無形の証拠を安全に守る ための、最も重要な機関である。
ミュージアムはまた、文化の伝達や、文化間の対話、学習、討議、研修の場として、 4 教育(フォーマル、インフォーマル、及び生涯学習)や社会的団結、持続可能な発展のた めにも重要な役割を担う。
ミュージアムは、文化と自然の遺産の価値と、すべての市民が それらを保護し継承する責任があるという市民意識を高めるための大きな潜在力を保持す る。
ミュージアムは経済的な発展、とりわけ文化産業や創造産業、また観光を通じた発展 をも支援する。 この勧告は加盟各国に、ミュージアムとコレクションの保護と振興の重要性を喚起し、 遺産の保存と保護、文化の多様性の保護と振興、科学的知識の伝達、教育政策、生涯学習 と社会の団結、
また創造産業や観光経済を通して、ミュージアムとコレクションが持続可 能な発展のパートナーであることを確認する。
ミュージアムの定義と多様性
当勧告において、ミュージアムという語は、「社会とその発展に奉仕する非営利の恒 久的な施設で、公衆に開かれており、
教育と研究と娯楽を目的として人類と環境に関する 有形無形の遺産を収集し、保存し、調査し、伝達し、展示するもの」と定義される。
し たがって、ミュージアムは人類の自然的・文化的な多様性を表象することを目的とし、遺 産の保護や保存そして伝達においてきわめて重要な役割を果たす機関である。
当勧告において、コレクションという語は「有形及び無形の、過去と現在における自 然財や文化財の集合体」ⅲと定義される。
加盟各国は、当勧告の目的にかなうよう、自国 の法的枠組みの観点から、コレクションという語によって理解されるものの範疇を定める べきである。
当勧告において、遺産という語は、有形または無形の価値あるものの全体として、ま た所有権に関わらず現世代が保護し称揚して次世代へ継承するに値するものとして、人々 が選択し特定した、人々のアイデンティティや信条、知識と伝統、生活環境を反映し表現 するものとして定義されるⅳ。
この遺産という語はまた、UNESCOの文化諸条約に含まれ る、文化遺産や自然遺産、有形や無形の文化財や文化的資料についての定義を踏まえたものである。
遺産の保護は、資料の取得や収蔵品管理に関する活動によって構成され、リスク分析 と危機管理や緊急対策の開発を含む。これはコレクションの安全性の確保や、予防的保存 や補修保存、修復などを含み、コレクションが活用時も収蔵時も完全な状態で保たれるよ うに保証するものである。
ミュージアムにおける収蔵品管理の主要な構成要素は、専門的な収蔵品目録作成・維 持と定期的な収蔵品点検である。
収蔵品目録は、ミュージアムを保護し、不法取引を防止 及びそれと闘い、社会的な役割を果たす援助をする、不可欠な手段である。
収蔵品目録は また、コレクションの移動の確実な管理を容易にするものである。
収蔵品の研究を含む調査は、ミュージアムのもう一つの主要機能である。
ミュージア ムによる調査は、他者と連携して行われてもよい。こうした調査から得られた知識を通し てのみ、ミュージアムの潜在能力が充分に認識され、公衆に提供されることが可能になる。
収蔵品を解釈し表象し提供する機会だけでなく、現代的文脈から歴史を省察する機会を提 供するという意味で、調査は、ミュージアムにとってきわめて重要である。
コミュニケーション
コミュニケーションもミュージアムの主要な機能の一つである。
加盟各国は、ミュー ジアムが特定の分野における専門性を活かして積極的に、収蔵品や記念物や遺跡について の知識を解説し普及することや、必要に応じて展覧会を企画することを奨励すべきである。
加えて、ミュージアムは、社会において積極的な役割を演じるためにあらゆるコミュニケ ーションの手段を活用すること、たとえば、一般市民向けのイベントの企画、関連する文 化活動への参画、物理的またデジタルな形式の両方を用いて市民と相互交流することなど を、奨励されるべきである。
コミュニケーション政策では、社会的統合、アクセス、社会的包摂が考慮されるべき であり、通常はミュージアムを利用することがない集団を含め、一般市民と連携して実行 されるべきである。
ミュージアムの活動は、それに賛同する一般市民や地域社会の行動に よって、強化されるべきである。
教育
教育は、ミュージアムの主要機能の一つである。
ミュージアムは、他の教育機関、と りわけ学校と連携し、知識、教育的・教育学的なプログラムを開発し伝達することを通し て、フォーマル教育やノンフォーマル教育、生涯学習に携わる。
ミュージアムにおける教 6 育プログラムは、第一に、ミュージアムの収蔵品や市民生活に関することを主題として多 様な観衆を教育することや、遺産を保護することの重要性についての認識をより高めるこ と、創造性を育むことに貢献する。
ミュージアムはまた、関連する社会的トピックの理解 に役立つような知識と経験を提供することができる。
グローバル化 13.グローバル化はコレクションや専門家、来館者、思想の流動性をもたらし、アクセシ ビリティの増加と世界の均質化の進行に見られるようにミュージアムにプラスとマイナス の影響を与えている。
加盟各国は、グローバル化した世界のなかでのミュージアムの役割 を縮小させることなく、ミュージアムやコレクションを特徴づけている多様性や独自性を保護する措置を促進すべきである。
経済およびクオリティ・オブ・ライフとミュージアムの関係
加盟各国は、ミュージアムが社会において経済的な役割を演じうることや、収入を生 む活動に貢献しうることを認識すべきである。
加えて、ミュージアムは、観光経済に関係 して、所在地周辺の地域社会や地方のクオリティ・オブ・ライフに貢献するような生産的 な事業を行っている。より一般的には、ミュージアムはさらに、社会的弱者の社会的包摂 を増進することもできる。
収入源を多様化し、持続性を高めることを目的として、多くのミュージアムは、自ら 進んで、あるいは必要に迫られて、収入を生み出す活動を増やしてきている。
加盟各国は、 ミュージアムの主要機能を損ねてまで、収入の創出に高い優先度を与えるべきではない。
加盟各国は、ミュージアムの主要機能は、社会にとって何よりも重要なものであり、単な る財政的価値には換算しえないことを認識すべきである。
社会的な役割
加盟各国は、1972年のサンティアゴ・デ・チレ宣言で強調された、ミュージアムの社 会的役割を支援するよう奨励される。ミュージアムは、あらゆる国でますます、社会にお いて鍵となる役割を担うものとして、また、社会的統合と団結のための要素と認識されて いる。
この意味においてミュージアムは、不平等の拡大や社会的絆の崩壊につながるような大きな変革に直面する際に共同体を支援することができる。
ミュージアムは社会全体に語りかけるゆえに社会的な繋がりと団結を築き、市民意識 の形成また集団的アイデンティティを考える上で、重要な役割を持つ重要な公共空間であ る。
ミュージアムは、恵まれない立場のグループを含め、すべてに開かれた、あらゆる人々 の身体的・文化的アクセスを保証する場であるべきである。
ミュージアムは、歴史的、社 会的、文化的、科学的な課題を省察し討議する場になりうる。
ミュージアムはまた、人権 とジェンダーの平等への敬意を育むべきである。加盟各国は、ミュージアムがこれらすべ ての役割を果たすよう、奨励すべきである。
たとえば、先住民族の文化遺産がミュージアムの収蔵品のなかの代表的なコレクショ ンになっている場合、加盟各国は、当該ミュージアムと先住民族との間でそれらのコレク ションの管理に関する対話と建設的な関係の構築を奨励・促進し、適用可能な法律や政策 に従ってしかるべき返却や返還が行われるよう、適切な方策を講じるべきである。
ミュージアムと情報通信技術(ICTs)
情報通信技術(ICTs)の発達によってもたらされた変化は、遺産とそれに関する知識 の保存や研究、創出、伝達といった観点から、ミュージアムに様々な機会を与えている。
加盟各国は、ミュージアムが知識を共有し普及することを支援すべきであり、また、ミュ ージアムの主要機能を向上させる上で情報通信技術が必要と判断された場合には、それら にアクセスするための手段をミュージアムが確実に持ちうるようにすべきである。