先週は衆議院選挙があったわけだが、
放送と選挙についてもう少し
法律の面から見ることにする。
「公職選挙法」をネットで調べてみると、
政見放送・経歴放送についても細かく規定されている
ことがわかりました。
公職選挙法150条~151条あたりが放送に関することです。
151条の3に選挙報道についての自由について書いてあります。
編集の自由は妨げないが、選挙の公正を害すなという趣旨の
文があります。どういう場合が「選挙の公正を害す」のか
解釈が難しいですね。
選挙期間中に報道をあまりやらないのは
こういう条文のせいかも。
さて、選挙と言えば「政見放送」。
政見放送や経歴放送が中止される場合の規定もありました。
150条の2ですけど、その第3項には
天災その他避けることができない事故・事情によって
政見放送・経歴放送が不能の場合、これに変わるべき
放送は行わないというのがありました。
今回でなく前回の選挙の時だと思いますが、
「みんなの党」の政見放送時、緊急地震速報が入り
地震報道になったのですが、そういう時は
天災が優先されるという事がわかります。
放送と選挙についてもう少し
法律の面から見ることにする。
「公職選挙法」をネットで調べてみると、
政見放送・経歴放送についても細かく規定されている
ことがわかりました。
公職選挙法150条~151条あたりが放送に関することです。
151条の3に選挙報道についての自由について書いてあります。
編集の自由は妨げないが、選挙の公正を害すなという趣旨の
文があります。どういう場合が「選挙の公正を害す」のか
解釈が難しいですね。
選挙期間中に報道をあまりやらないのは
こういう条文のせいかも。
さて、選挙と言えば「政見放送」。
政見放送や経歴放送が中止される場合の規定もありました。
150条の2ですけど、その第3項には
天災その他避けることができない事故・事情によって
政見放送・経歴放送が不能の場合、これに変わるべき
放送は行わないというのがありました。
今回でなく前回の選挙の時だと思いますが、
「みんなの党」の政見放送時、緊急地震速報が入り
地震報道になったのですが、そういう時は
天災が優先されるという事がわかります。