知床の遊覧船事故を
電波の面から見ているわけで
遭難通信は先日資料としてあげた。
あの資料は海上業務の場合であって、
航空業務はまた別に規定されているのに
いまさら気づいた。
(無線局運用規則の目次)
海上業務は第3章に規定、航空業務は第7章に規定されている。
アマチュア無線は第8章に規定されているが、第4章の規定を準用
している部分もある。
運用法規を詳しく知りたい人はこちら
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M50080000017
それにしても、知床の遊覧船の業者、
自分の事業所の受信用アンテナが壊れていたようなので、
やはりダメじゃん。
どうしたら「他の事業者の無線借りればいいや」って
いう発想になるのかなぁ?
直してから営業しようと思わんのか?
電波の面から見ているわけで
遭難通信は先日資料としてあげた。
あの資料は海上業務の場合であって、
航空業務はまた別に規定されているのに
いまさら気づいた。
(無線局運用規則の目次)
海上業務は第3章に規定、航空業務は第7章に規定されている。
アマチュア無線は第8章に規定されているが、第4章の規定を準用
している部分もある。
運用法規を詳しく知りたい人はこちら
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M50080000017
それにしても、知床の遊覧船の業者、
自分の事業所の受信用アンテナが壊れていたようなので、
やはりダメじゃん。
どうしたら「他の事業者の無線借りればいいや」って
いう発想になるのかなぁ?
直してから営業しようと思わんのか?