ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

知床遊覧船 アマチュア無線の不正な使用を各紙報道

2022年05月10日 19時42分08秒 | 時事
夕方に知りました。

ソースはhamlife
https://www.hamlife.jp/2022/05/10/mainichi-shiretoko-kankousen-jiko/

という訳で、私のサイトでは法令の説明しようと思います。
電波に詳しい方、ハムの方、従事者試験を受けている方はお分かりと思いますが、
ここでは電波の法律を知らない方にも向けてやさしめに書きます。

電波の法律に「電波法」があります。
この電波法では「目的外使用の禁止」という項目があります。
法令のサイトのハードコピーです。


電波・無線の免許には、通信・技術操作のため人間に付与する従事者免許証、
規定の電波が発射できることを確認した、
電波発信機材等に与えられる無線局免許状の2つがある。
赤い下線を引いた免許状とは無線局免許状のこと。

実物は次の通り(私のアマチュア無線局免許状)

免許状に記載された目的・通信の相手方・通信事項を見てみよう。
「アマチュア業務」「アマチュア局」とあります。

つまり「アマチュア業務」の目的以外で使用すると電波法(52条)違反となるのです。
「アマチュア業務」「アマチュア局」というのは電波法施行規則で定義されています。



「金銭上の利益のためでなく・・・」より、商売のための連絡道具として使う
時点でダメということになります。

今回は「日常的にアマチュア無線の使用」という程度しかふてれいませんが、
もし、その無線機の局免許状をとっていないとしたら、
それはまた電波法の別の罪になります。(電波法4条違反)
(無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。)
ここでいう「総務大臣の免許」が「局免許状」の事です。
本当はここまでハッキリさせておく必要があるのですが・・・。

最後に、電波法52条(目的外の使用)違反・電波法4条(無線局の開設)違反はともに
罰則が規定さていますので、ハードコピーはっておきます。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする