人が死ぬと、その死んだ人の出生から死亡までの
戸籍謄本が必要になることが多い。
(主には相続の関係で。)
当方に不幸があったために、
戸籍謄本を見る機会が多くなっている。
今、マイナンバーでいろいろ改正しているみたいだけど、
こういった死亡時の手続きも死亡人のマイナンバーカードがあれば
1回で手続きが終わるようにしてくれないかな?
(特に自治体の役所関連。介護保険課とか事務が分かれすぎ)
死亡届と死亡者のマイナンバーカード提出したら
役所のほうで必要な手続き書類送ってほしいわ。
で、戸籍謄本の話だが、「出生地」って必要なのかな?と。
結局、先書いたように「出生から死亡までの戸籍謄本」は必要なんだけど、
出生地が必ずしも生まれたときの本籍地ではないのよね。
私は今回の不幸があって、自分の戸籍謄本を取ってこの事実に気づいた。
私の親は昔の人だから、自分の里でお産(実家に帰ってお産)していたわけ。
だから、私の戸籍は出生地が母親の実家の県になっているんだが、
本籍は関東の県にあったので、父親の戸籍に入籍が確認できるのは
母親の実家の県ではないんだよ。
「出生から死亡までの戸籍謄本」を取るとき混乱するだけだと思う。
まあ、プロの司法書士の方は死亡戸籍から順次さかのぼってという
作業をするんでしょうけど。
出生も死亡も届はできたら本籍地の役所で行った方が戸籍に記載されるとき
混乱しないと思うわ。
(ちなみに出生届・死亡届は本籍地でなくても、
それぞれお産の場所・死亡の場所でできる)
戸籍謄本が必要になることが多い。
(主には相続の関係で。)
当方に不幸があったために、
戸籍謄本を見る機会が多くなっている。
今、マイナンバーでいろいろ改正しているみたいだけど、
こういった死亡時の手続きも死亡人のマイナンバーカードがあれば
1回で手続きが終わるようにしてくれないかな?
(特に自治体の役所関連。介護保険課とか事務が分かれすぎ)
死亡届と死亡者のマイナンバーカード提出したら
役所のほうで必要な手続き書類送ってほしいわ。
で、戸籍謄本の話だが、「出生地」って必要なのかな?と。
結局、先書いたように「出生から死亡までの戸籍謄本」は必要なんだけど、
出生地が必ずしも生まれたときの本籍地ではないのよね。
私は今回の不幸があって、自分の戸籍謄本を取ってこの事実に気づいた。
私の親は昔の人だから、自分の里でお産(実家に帰ってお産)していたわけ。
だから、私の戸籍は出生地が母親の実家の県になっているんだが、
本籍は関東の県にあったので、父親の戸籍に入籍が確認できるのは
母親の実家の県ではないんだよ。
「出生から死亡までの戸籍謄本」を取るとき混乱するだけだと思う。
まあ、プロの司法書士の方は死亡戸籍から順次さかのぼってという
作業をするんでしょうけど。
出生も死亡も届はできたら本籍地の役所で行った方が戸籍に記載されるとき
混乱しないと思うわ。
(ちなみに出生届・死亡届は本籍地でなくても、
それぞれお産の場所・死亡の場所でできる)