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現在に残る家制度

2018-01-25 09:00:55 | 社会・平和

 老親扶養

 明治時代に入ると、工場ができ始め、そこでの労働者が出現する。労働者は家から離れて仕事をする。家制度は綻び始める。

 家制度は支配権と財産権との2方面から見ると理解し易い。家では家長(父)に、家族の支配権があり、妻が補佐する。家長の了解が結婚相手の選定にも及んでおり、男尊女卑という、男性を女性より重んじる、考え方も存在していた。財産権では、家長個人の財産と考えるが、家長が替わる際には、財産は次の家長に引き継がれる。しかし、家長には家族の扶養義務がある。

 第二次大戦後、家制度は廃止された。現在は家長(戸主)などとはせず、戸籍謄本には、氏名と続柄である父母妻長女長男などが書かれる。しかし扶養義務制度は条件を設けて、妻子、父母などに対して残っている。

 さて、子が成人した後の親子の間にはどのような法律的な関係が存在するのだろう。回答は「相互が扶養義務者」(民法730条、877条第1項)。この場合の扶養は自分の生活を壊さない範囲の対応となる。さらに、親扶養の分担は、子が同等に負う。財産相続が子に同等であることと通じていると思われる。

 これらの事から、遺言書により、老親扶養を託し、家やお墓を継ぐ(守る)子に、相続割合を高くすることは道に適っているようだ。


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