ゆきんこブログ

月刊ガソリンスタンド誌
『変化と試練が、人と企業を強くする』
連載中!

軽油税特別徴収義務者と一般販売店の格差拡大・情報の質ですね

2008年03月21日 09時04分56秒 | Weblog
今回の「揮発油税・軽油税」暫定税率撤廃に伴い大きな混乱が予想されていますが、一般的に予測されている大きな課題はすでに仕入れた「課税済みガソリン」の在庫の取り扱いということのようです。

消費者は4月1日から25円の価格値下げを想定して来店するわけですが、どうもこのままいきますと課税済み在庫を売り切るまでは今までの価格での対応ということにもなりかねない状況のようです。
一部民主党からは在庫の課税済みガソリンの税額還付での対応案なども提起されているようですが対応するには月末までに期間が少なくて時間が掛かり過ぎるようです。

販売業者としては「最悪の事態」も想定しておく必要がありそうです。
月末在庫を最小で過ごした業者は早速4月1日から価格を下げられますが、在庫を持ちすぎたら値下げ対応が遅れて消費者の支持を失いかねません。
それでなくても、価格に敏感なSS業界と消費者です。
何としても25円/㍑の価格差は大きすぎます。

軽油はもっと複雑です。
特別徴収義務者の軽油は「未課税」仕入ですが、「一般販売店」は特徴業者から「課税済み軽油」を仕入れているわけで在庫の軽油は「課税済み」なのです。

消費者からみて、「特徴業者」と一般的な「販売店」の区別はつきようにありません。特徴業者は軽油に限り4月1日から値下げできますが販売店はガソリン同様在庫を売り切るまでは値下げできないというハンディキャップが発生することにもなりかねません。

特別徴収義務者として優位性を鑑み当然であるという意見もありますが、一般業者とはすなわち特別徴収義務者の「お客様」なのであり意見はいろいろです。

当然システム対応の課題も多発します、店頭現金売りのPOSシステムの税率設定をどうするか、後方システムのプログラム対応が必要となるケースも多いと予想されますが、系列システムでの対応はよしとして、独立系業者では独自での対応を迫られることになりそうです。

直売部門などを保有する中堅以上の業者ではすでに「直売システム」の対応に合われていますが、ここにきて、軽油税特別徴収義務者と販売店れべるの対応に若干格差が生じてきたようです。

SS店頭POSによる請求書発システムと流通管理システムを構築している企業間格差はかなり大きなものがあるようです。

ここにきて、石油業界内のタブーでもある系列と企業間格差が顕著になってきたような気がしています。

軽油税対策などで不明な点がございましたら、「ゆきんこサポートセンター」までお気軽にお問い合わせください。
緊急対応をさせていただきます。

お任せください。暫定税率変更とシステムの税率対応。

2008年03月21日 04時02分41秒 | Weblog
当社で開発販売している「雪ん子」と「ペトロマスターEX」について、
今回の暫定税率撤廃に関する対応は全く問題はございません。

当社システムのユーザー様はすでにご承知の通り、消費税も軽油税率も期間設定だけで簡単に変更対応が可能な仕様となっておりますので、ご安心ください。
もちろん数か月、数日だけの変更対応であっても全くは問題はございません。

ポイントとしては揮発油税(ガソリン)と軽油税では税制の取り扱いが異なる事を認識しておく必要があります。
当然、軽油に関しては「特別徴収義務者」と「販売店」では取扱いが全く異なります。

一概にSS運営の業態で店頭出荷だけの単純な物流出荷形態の販売業者と「商流」データや情報系データ処理を伴う流通では全く異なるはずです。
自社貯蔵施設や自社流通機器(大型ローリー)などを保有している企業では配送途中商品の在庫漏れなどに注意する必要があります。

単純なSS店頭施設からの出荷データは簡単に処理できますが、特に注意すべき課題は「物流」を伴わない「商流データ」ということになります。この流通は当然「物流在庫」としての計上はなされませんので要注意です。

今月末当日に販売店や直需ユーザーから、品切れでの緊急受注などがあった場合などでは「商品貸借」などが発生するかもしれません。

一般的に、SSスタッフや販売店段階における経営者の場合、「軽油税」に関する認識や申告システムを熟知していないケースも多いため混乱が発生する事も予想されます。

物流入荷データについては、通常の自社施設に入荷する物流仕入だけではなく、「預かり玉の入荷(仕入ではない情報系データ、物流在庫には反映されるが、在庫申告では除外)」、商品が不足した場合の「商品借入(後日現物で返済するため仕入ではなく単純な貸し借り、その場合、勘定系データ処理はなく、在庫にのみ反映される)」、などなど多様な流通処理が存在します。

特別徴収義務者では申告帳票の中に実は「製造」などという区分さえ存在しています。
軽油税申告で「製造」とは、寒冷地などで軽油に灯油を混油して使用する場合などの申告(あくまでも不正軽油の製造という取り扱いではありません)です。また、やむを得ず灯油やA重油などを「軽油」として使用する場合の申告です。

出荷データも同様に物流・商流。勘定系データ、情報系データが混在しています。

余計な混乱を回避するには、やはり一時的にせよ今月末には流通をストップさせたほうが混乱が防止できると予測している元売りや大手特約店も多いようです。

確かに、中規模以上の企業ではSS店頭POSレベルですべてに対応できるはずがありません。

「ペトロマスターEX」では、
石油流通に関するこれらの流通データを全て複合的に「一元処理」することが可能となります。

もちろん、軽油税特別徴収義務者にとっての課題である「軽油税申告帳票作成」作業までのすべてを完全に自動化することができます。