おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は神奈川県厚木市の中小企業の営業強化コンサルティング、川崎市の中小企業のコンサルティングをします。
今日は個人保証についてです。中小企業の経営者であれば皆様が一度は疑問に感じたことがあるのが、自分の会社等が資金融資を受ける際に社長個人が連帯保証人になるという制度です。
以前から問題が指摘されており、2013年1月から中小企業庁と金融庁が研究会を開催してきました。その結果報告書が2013年5月2日に公開されています。
以下は主催者趣旨です。
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中小企業・小規模事業者(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証には、中小企業の
経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっている等、中小企業の活力を阻害する面もあり、個人保証の契約時及び履行時等において様々な課題が存在する。近年、個人保証制度の在り方について見直しの気運が高まる中、中小企業に対する支援策としての個人保証制度の在り方について政策的な方向付けが必要である。このため、本年 1 月から 4 月にかけて、中小企業庁と金融庁が共同
中小企業庁と金融庁は、平成25年1月から4月にかけて、「中小企業における個人保証等の在り方研究会」を計6回にわたり開催し、議論を行ってきました。これまでの議論を踏まえ、研究会報告書がとりまとめられましたので、公表いたします。
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9ページです。内容は以下で構成されています。ぜひお読み頂きたいと思います。
・個人保証の現状
・個人保証の弊害
・政府の方向性
中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書の公表について
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/kojinhosho/2013/130507kojin.htm
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経営コンサルタント 中小企業診断士 株式会社スプラム 代表取締役 竹内幸次
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