腰痛は〈怒り〉である 普及版 | |
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とうとう今日は腰痛で会社を休んでしまいました。
実は数日前から特に右の腰が重だるく、昨日の夕方ぐらいから痛みも出てきました。昨日も仕事帰りに、とりあえず応急処置だけでもして貰おうと、途中駅近くの通りがかりの整骨院に飛び込んで診て貰いました。しかし、そこはどうやら応急処置よりも、東洋医学本来の趣旨に則り気長に治療する事に重きを置く整骨院だったようで、「股関節が固くなっている」とか色々診断はしてくれたものの、余り応急処置はしてくれませんでした。
そして今朝、遂に腰が痛くて起き上がれなくなりました。「ぎっくり腰」という程でもなく、身体を横にすれば一応起き上がれるものの、起床に5分以上もかかってしまいました。靴下も履けなくなり、とうとう朝一番に会社に電話して休む事にしました。そして、どうにか起き上がって近所の整形外科に行きました。診断結果は腰の使痛みという事で、消炎鎮痛剤・胃薬と痛み止めの湿布薬と3日分処方して貰いました。
その後、先日記事にしたメニエール病の2度目の受診に耳鼻科に立ち寄り、こちらは立ちくらみもなくなり快方に向かっているという事で、漢方薬のみ処方して貰いました。
この2ヶ所の受診だけで午前中一杯かかり、午後からはずっと床に伏せっていました。その結果、鎮痛剤や湿布の効果もあり、まだ腰には若干違和感が残ってはいるものの、どうにか起き上がれるようになり、今この記事を書いています。
これで今月の交通費の支給はパーです。うちの会社は、契約社員のバイトにも一応交通費の支給はあります。しかし、それは上限1万円までで、しかも月20日以上出勤しなければ支給されません。この2月は28日までしかないので、そこから週休を引くと1日も休まず出勤しても20日しかなく、今日の休みで今月は交通費が出なくなりました。
何とせこい会社だと思いませんか。別に「有休使うな」と言っている訳ではないので、違法ではないでしょうが、たった1日休んでも交通費なしとは。実質使うなと言っているようなものです。しかも、31日ある月もあれば、今月のように28日しかない月もあるのだから、出勤規定日数の制限を設けるにしても、せめて有休付与の法定制限と同じ条件(2月なら20日の8割で16日以上)にするのが筋でしょう。「有休使うな」とは法律上言えない以上は。
幾らこんな制限を設けても、誰しも病気になる時はなるので、全然歯止めにはなりません。寧ろ、こんな制限を設けている為に、無理して出勤して大怪我したり、余計に病気をこじらせて回復を遅らせてしまったり、他の従業員に感染させて欠勤者を更に増やす事にもなりかねない。労務管理上も有害無益な、こんな交通費支給規定を設けているのは、もう嫌がらせだけが目的だとしか思えません。
そう言えば、この前も朝礼で所長が、「同じ日に同じ部署から当日欠勤者が4名も出た、これでは出勤者でフォローしようにもしきれない、体調管理は自己責任で」と言っていましたが、これもよく考えれば矛盾だらけな訓示です。
「体調管理は自己管理」、つまり「病気になるのはお前が悪い」「病は気の持ちよう」と言う事ですが、「そんな理屈で済むなら医者なぞ要らない」。予防も大事ですが、それだけで病気は防げません。幾らマスクしようが栄養剤飲もうが筋力トレーニングしようが、病気にかかる時はかかるのです。
それも、かかりたくてかかった病気ではない。交通費も出なくなるし、みんなにも迷惑がかかる。でも、誰しも生身の人間である以上、幾ら予防してもかかる時はかかるし、それは「お互い様」で仕方のない事です。
「同じ日に同じ部署から当日欠勤者が4名も出た」のも、会社側の労働安全・衛生管理が不十分だからじゃないですか。長時間・過重労働がはびこる職場に腰痛やうつ病の、過労運転のばびこる運送会社に事故の、アスベストの飛び散る石綿工場に中皮腫の、原発の下請け労働者に白血病やガンの、被災者が多発するのと同じです。
そりゃあ、体力には個人差がありますから、同じ職場でも病気になり易い人となり難い人がいる。でも、なり難い人も、たまたま今は病状が外に出ていないだけであって、後で長年の無理がたたって一気に出てくるとも限らない。そんな中で、誰が休みが多いの少ないのと言い争っても、何の解決にもならない。「お前らたるんどる」と言わんばかりの物言いに至っては、正に「白を黒と言いくるめる」ものでしかない。
「出勤者でフォローしようにもしきれない」のも、会社がコストダウン至上主義で必要な人員も配置せず、カツカツの人件費で回そうとするからであって、労働者には何の責任もありません。
私の腰痛にしても、その幾分かは今の会社の労働環境に原因があるのは明らかです。別に今の会社だけに限らず、過去の職業病だとしても、そんな職業病患者を大量に生み出すような働き方を強いる企業社会の方こそ問題にすべきです。最近とかく槍玉に挙げられる肥満や喫煙などの生活習慣病なども、その大半はストレスや不規則勤務から来るものです。それを労働者の自己責任だけに求める昨今の風潮は、どう考えても異常です。
「病は気から」という精神論・根性論や、「何事も自己管理、自己責任」「それが出来ないお前が悪い」という自己責任論が、何故「百害あって一利なし」なのか。それは、その事によって、過重労働などの真の原因が隠蔽・先送りされてしまう事で、後により酷い事故となって跳ね返り、労働者にも企業にも莫大な損害を与える事になってしまうからです。
そもそも、日本以外の先進国では、病欠は有給休暇の対象にすらなりません。「Sick Leave」などの病欠休暇の名目で、有休とは別に付与されます。勿論、有給で。「取りたくて取る訳じゃない病欠を、取りたくて取る有休と一緒にされる筋合いはない」という理屈です。寧ろ「忌引き」に近い感覚なのでしょうね。日本でも流石に「親の死に目でも仕事に穴が空くから会社に出てこい」なんて理屈は通らないでしょう。但し、一部のブラック企業では、それすらまかり通るようですし、実際にうちの会社も、慶弔休暇は喪主にしか認められず、それ以外は全て有休で処理されてしまいます。
そのブラック企業も、「終身雇用・年功序列なのだから、多少の長時間労働やサービス残業は仕方ない」と、今まで企業を散々甘やかしてきた結果、「終身雇用・年功序列」がなくなり「長時間労働やサービス残業」だけが更に酷くなって出てきた問題です。
今、韓国の受験競争や中国の大気汚染・食品公害などが問題になっていますが、それも戦後日本の経済至上主義・公害垂れ流しを見習ったから。その中国の脅威を煽りながら、労働基準法を中国などのレベルにまで引き下げようとしているのが、今の日本の政府・財界です。
この政府・財界の態度なぞ、自分でマッチに火を付けておきながら火事だと騒ぎ立てる「マッチポンプ」の好例ですが、うちの会社もいつそんなブラック企業に豹変するとも限りません。しかし、いつまでもそれに甘んじていたら、最後には企業だけでなく労働者まで、「迷惑な日本人」として世界から白い目で見られるようになる事でしょう。
なるほど、お怒りご尤もです。
事後の有給取得に病院の領収書コピーを出せ、というのも酷いものです。例えば病欠ではない、急用で有給を取得した場合はどうするんでしょうか。なんの領収書を添付するのかな。
おそらく有給を取得しづらくしたい、というのが会社の本音なんでしょう。
私の場合でいえば、派遣を雇い止めになったのち、労基署に行きました。
いきなり告発というのではなく、労働相談みたいなものでした。その際、組合の上部組織も同席してもらいました。その方が個人としてよりも、話を聞いてくれたような気がします。
給与明細だとか、交通費が出ない旨が明示してある社内規定の書類などを持って行けば話は早いかもしれません。
ただ、違法だと認定されても、労基署とすれば、書面で行政指導するだけだったと思います。その効果のほどは未知数ですが、何らかの影響があるかもしれません。
私は会社をクビになった後のことでしたので、その後、労働審判を起こしましたが、今もお勤めでしたらやりにくいし、危険でもありますね。悩ましいところです。
ただ、プレカリアートさんが仰る、『所属の地域労組ははっきり言って弱体』でも、所属の労組があるのであれば、それをまず動かしては如何でしょうか。それからでも遅くはないような気がいたします。
私の以前の乏しい経験からだけなので、あまり参考にはならないかもしれません。
すみません、偉そうなことばかり言いまして。
腰痛で休んだ分の有休届を出そうとしたら、事後で出す場合の有休使用については会社の承認が要るので、病欠の場合は(医院の)領収書のコピーを出せとw。そんな規定、労基法のどこにもないぞ。明らかに会社の言い分の方が間違っているので、私の有休は多分認められるだろうが、ここまで舐められた以上は、最早ただでは済まさない。
所属の地域労組ははっきり言って弱体なので今回は余り当てにはしない。①この有休使用の件に加え、②月20日以上出勤しなければ交通費がつかない(有休使用で不利益取扱い)、③無給で任意参加のラジオ体操の時間があるが実際は忙しくて体操どころではない日もある(安全配慮義務違反)件について、労基署への告発を検討中。
何故いきなり労基署への告発に踏み込むかと言うと、下には偉そうにするが上には何も言えない、うちの様な会社を懲らしめるには、お上の力を利用するのが一番効果的だから。国家権力も所詮は会社の味方なのは百も承知の上。それでも法治国家である以上は労働者の言い分もある程度聞かねば、誰も国を信用しなくなる。
ただここで気がかりなのは、果たしてそこまでしてもどれだけ効果があるか。幾ら労基の監督官が告発者の氏名を明かさなくても、私がやった事は会社には分かる。告発する様なバイトは私しかいないから。それで「あいつが居るから下手な事は出来ない」と捉えてくれれば良いが、私を首にしてそれで終わりじゃ元も子もない。
労基署への告発項目に④早番(AM9:15~遅番出勤者と交代するまで)の終了(遅番への引継)時間が毎日社員の指示で決められ、残業が拒否できない仕組みになっている、を追加。以上①~④の幾つかないしは全部を告発してやろうかと思っている。④については毎日の終業時刻を記録しているので証拠は揃っている。
まあ、ここまでしなくてもという気もするが、労基法に明白に違反しているような事を何故、会社が従業員に要求してくるか考えた場合に、やはり従業員が余りにも大人しすぎるからではないか。今やどんな会社もブラック企業に豹変する可能性がある。その時になって後悔しない為にも、会社に思い知らせておく必要があるのでは。
有休取得に関する不利益扱いの禁止については、下記のガイドラインがあったのですね。知りませんでした。これを基に、交通費の支払いについても労基に相談してみるのも一案ですね。
労基法付則第134条は「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とする訓示規定を置いている。
具体的には、精皆勤手当や賞与の算定に際して、年休を取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取扱うほか、年休の取得を抑制するような全ての不利益な取扱いが含まれる。(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
このほか判例では「前年1年間の稼働率が80%以下の者について賃金引上げの対象から除外する労働協約の条項により、不就労時間に年休によるものを含めて稼働率を計算すること(は、不利益取扱いとして許されない)。」(H1・12・14最高裁第一小法廷「日本シエーリング事件」)とするものがある。
本条文は訓示規定であるが、この規定は、労働基準監督署が行う行政指導、裁判の係争において重要な意味を持つこととなる。
http://labor.tank.jp/q&a/ww32index.html
この記事では取り上げなかったラジオ体操についても、会社は「給与は出ないので強制はしないが、なるべく参加が望ましい」と言ってます。
私としては、腰痛防止の意味もあり(出来ればラジオ体操よりもストレッチ体操の方が良いのだけれど)、有給・強制にしてほしいのですが、忙しくなるとそうもいかず、体操の音楽が流れだしても平気で商品を持ってきたりされるので、こちらも対応せざるを得ない。
こういうのも、ゆくゆくは問題にしていかなければならないでしょうね。
はっきり言って、うちのバイトにいきなり派遣切りや偽装請負や、ましてや新自由主義がどうたらこうたら言っても、誰も関心を示しません。しかし、身近なこういう問題には、あくまで愚痴のレベルですが、割と関心を示してくれるので、こういう問題から職場を変えていこうと思っています。
うーん、それはかなりセコイですね。
有給取得にかかる、不利益な扱いを禁止する労基法39条は、皆勤手当や精勤手当が取得によって無くなるなどの扱いを禁止していますが、それを、交通費に反映させるとは、かなりしたたかな会社ですね。
ただ、わたしは以前に、ブラック企業相手に組合結成して、労働審判やったことがあるんですが、その39条の部分は勝ち取りましたけれども。
一度、労基に相談してみればどうでしょうか。