Mとの労災事件の続報です。私の賠償請求拒否に直面したMは、5月3日に職場内で私に直接「損害賠償請求通知書」なる文書を突き付けてきました。そこには「私の不注意によるドーリー追突事故で負傷してしまったので、私に損害賠償を請求する」として、事故当日早退以後の逸失日当賃金6863円に慰謝料5000円が上乗せされた計11863円が請求額として示されていました。それを読んだ私は、「こんなものは受け取れない」と帰り際に突き返そうとしましたが、「不服なら異議申立書を書いて寄こせ」と返送を拒否されました。
そこで私は「損害賠償請求についての異議申立書」をしたため、5月5日にMに手渡しました。そこでは賠償拒否の根拠として、
(1) 労災事故の補償を民事による損害賠償に求めるのは筋違いである、
(2) 労災認定され後は給付を待つのみとなった時点で、今さら個人賠償を求められる理由はない、
(3) 賠償請求の発端となった「私からの謝罪がなく誠意が見られない」とのMの言い分も事実に反し、自らの日頃の行いを棚に上げての不当なものである、
(4) 日常起こり得る重過失でもない事故に対して業務上過失傷害の刑事責任まで言い立てられ、恫喝まがいの請求までされてまで、まだ謝罪を求められる筋合いはない、
(5) 会社側の安全配慮義務違反やM自身の不安全行動に対する過失相殺もされない不公正な賠償額の裁定である、
(6) 5000円の慰謝料請求も法的根拠・算定基準が曖昧で不当なものである、の6点を挙げ、
(7) これ以上示談を進めても埒が明かないので、以後は裁判など公的な場での決着を望む、との私からの要望を書きました。
この経過を通して、Mの「損害賠償請求」なるものの本質が次第に明らかになってきたと感じています。事実関係においては、労災加害事故(第三者行為災害)である事に付け込んでの「賠償の吹っ掛け、嫌がらせ」行為である事は明白ですが、その背景にあるMの思考法にも大いに問題があると感じ始めています。本来なら労災保険で補償されるべき事案を、ことさら民事の賠償事件にのみ矮小化し、会社の労務管理・安全管理の手落ちも不問に帰したまま、個人の不注意(自己責任)にのみ事故の原因を求めてきている点に、Mの「新自由主義」的本質が垣間見えてきました。
有体に言えば、「貧しいのや頭が悪いのは当人の努力不足によるもの」「弱肉強食こそが資本主義の源泉」「落ちこぼれには人権はない」というのが新自由主義のイデオロギーです。それが、「労働基準法や最低賃金法なぞもはや不要」「一般労働者の給与体系もプロ野球選手の様に年棒制や完全出来高制にすべし」という、奥谷禮子(ザ・アール社長)などの経営者や城繁幸・池田信夫などの経済コラムニストの発言や、今の自民党や「維新の会」「みんなの党」などの競争至上主義・格差拡大政策のバックボーンにもなっている訳ですが、労災事故の原因をひたすら個人の自己責任に求め、個人にひたすら賠償を求めるMの姿勢にも、それが顕著に現れていると思います。
勿論、M自身はそこまで意識している訳ではなく、単に労災事故に託けて私に嫌がらせを仕掛けて来ているだけでしょう。私もそこまでは考えていませんでしたが、Mがこの様な事を仕掛けてきたのは、単に事故への仕返しや性格の不一致(馬が合う合わない)だけでなく、私が今まで行ってきた業務改善要望活動に対する一種のやっかみ(「この俺様の領域を侵しやがって」みたいな)もある事が、同僚からの忠告などで次第に明らかになってきました。前述のMの立場からすれば、そのMとは対極の立場から色々活動してきた私は、謂わば「目の上のたんこぶ」な訳で、それが今回の事で爆発したのではないかと。私にとっては不当な言いがかり以外の何物でもありませんが、そう言われれば思い当たる節は今までも結構ありました。
私は、この様な新自由主義者の社内挑発とは断固闘います。職場の同僚にも、Mの嫌がらせの裏には彼特有の自己責任論や弱者蔑視が潜んでいる事を、彼の日頃の行いも例に引いて、徐々に説明していってます。「新自由主義」云々についても、その用語の意味が分かる人が職場にも一人いるので、その人には上記の解説も入れていってます。
※記事添付画像は上から順に、Mの「損害賠償請求通知書」、私の「損害賠償請求についての異議申立書」1ページ目、同2ページ目です。
そこで私は「損害賠償請求についての異議申立書」をしたため、5月5日にMに手渡しました。そこでは賠償拒否の根拠として、
(1) 労災事故の補償を民事による損害賠償に求めるのは筋違いである、
(2) 労災認定され後は給付を待つのみとなった時点で、今さら個人賠償を求められる理由はない、
(3) 賠償請求の発端となった「私からの謝罪がなく誠意が見られない」とのMの言い分も事実に反し、自らの日頃の行いを棚に上げての不当なものである、
(4) 日常起こり得る重過失でもない事故に対して業務上過失傷害の刑事責任まで言い立てられ、恫喝まがいの請求までされてまで、まだ謝罪を求められる筋合いはない、
(5) 会社側の安全配慮義務違反やM自身の不安全行動に対する過失相殺もされない不公正な賠償額の裁定である、
(6) 5000円の慰謝料請求も法的根拠・算定基準が曖昧で不当なものである、の6点を挙げ、
(7) これ以上示談を進めても埒が明かないので、以後は裁判など公的な場での決着を望む、との私からの要望を書きました。
この経過を通して、Mの「損害賠償請求」なるものの本質が次第に明らかになってきたと感じています。事実関係においては、労災加害事故(第三者行為災害)である事に付け込んでの「賠償の吹っ掛け、嫌がらせ」行為である事は明白ですが、その背景にあるMの思考法にも大いに問題があると感じ始めています。本来なら労災保険で補償されるべき事案を、ことさら民事の賠償事件にのみ矮小化し、会社の労務管理・安全管理の手落ちも不問に帰したまま、個人の不注意(自己責任)にのみ事故の原因を求めてきている点に、Mの「新自由主義」的本質が垣間見えてきました。
有体に言えば、「貧しいのや頭が悪いのは当人の努力不足によるもの」「弱肉強食こそが資本主義の源泉」「落ちこぼれには人権はない」というのが新自由主義のイデオロギーです。それが、「労働基準法や最低賃金法なぞもはや不要」「一般労働者の給与体系もプロ野球選手の様に年棒制や完全出来高制にすべし」という、奥谷禮子(ザ・アール社長)などの経営者や城繁幸・池田信夫などの経済コラムニストの発言や、今の自民党や「維新の会」「みんなの党」などの競争至上主義・格差拡大政策のバックボーンにもなっている訳ですが、労災事故の原因をひたすら個人の自己責任に求め、個人にひたすら賠償を求めるMの姿勢にも、それが顕著に現れていると思います。
勿論、M自身はそこまで意識している訳ではなく、単に労災事故に託けて私に嫌がらせを仕掛けて来ているだけでしょう。私もそこまでは考えていませんでしたが、Mがこの様な事を仕掛けてきたのは、単に事故への仕返しや性格の不一致(馬が合う合わない)だけでなく、私が今まで行ってきた業務改善要望活動に対する一種のやっかみ(「この俺様の領域を侵しやがって」みたいな)もある事が、同僚からの忠告などで次第に明らかになってきました。前述のMの立場からすれば、そのMとは対極の立場から色々活動してきた私は、謂わば「目の上のたんこぶ」な訳で、それが今回の事で爆発したのではないかと。私にとっては不当な言いがかり以外の何物でもありませんが、そう言われれば思い当たる節は今までも結構ありました。
私は、この様な新自由主義者の社内挑発とは断固闘います。職場の同僚にも、Mの嫌がらせの裏には彼特有の自己責任論や弱者蔑視が潜んでいる事を、彼の日頃の行いも例に引いて、徐々に説明していってます。「新自由主義」云々についても、その用語の意味が分かる人が職場にも一人いるので、その人には上記の解説も入れていってます。
※記事添付画像は上から順に、Mの「損害賠償請求通知書」、私の「損害賠償請求についての異議申立書」1ページ目、同2ページ目です。
それを今日、兄貴に指摘された。普通は、逸失利益や慰謝料よりもまず先に、治療費から請求するものだろう。ところが、この請求書にはその記載が一切無く、診断書や領収書の添付もないと。
つまり、本当は医者にも行ってないのではないかと。そう言われれば、早退しなければならない程の怪我にも関わらず、何故病院にも付き添われず、自分の足で歩いて帰宅できたのか。仮にそうやって14時過ぎに早退できたとしても、本当に負傷したなら、普通は幾ら翌日が公休日でも、翌日回しになぞせず当日のうちに医者に駆け込むだろう。
道理で、労災保険があるにも関わらず、賠償や示談などの私的処理に拘る筈だ。医者にも行ってなければ、そりゃあ労災も下りないわ。
先方はそれでもこちらを自分の土俵に乗せようと、今度は自ら請求額を値下げしてくる可能性がある。慰謝料については請求を放棄するとか。でも、それに応じたが最期、今度は再び吹っ掛けに転じて来る。たとえ10円でも払ってはだめだ。示談にも一切応じてはいけない。
宛先:私の所属する地域労組の書記長(同上)
CC:上記労働組合(同上)事務所
××(会社名)の××(私の本名)です。Mの労災の件でお世話かけます。
さて、そのMの件ですが、よく考えるとおかしな点が一杯あります。
まず第一に、5月3日にMから手渡された損害賠償請求通知書ですが、「私に怪我させられたから賠償しろ」と主張しておきながら、一番肝心な治療費が請求額に計上されていません。その他の、とって付けたような逸失賃金や「慰謝料」ばかり計上して。しかし、本当に賠償してほしいのなら、そんな物よりも真っ先に治療費を請求してくるのが普通です。診断書や領収書の写しも添付して。それらがあって初めて労災申請も可能となるのですから。その最も肝心な項目が抜け落ちていたら、そりゃあ幾ら待っても労災保険なんて下りません。本当は病院になぞ行っていない可能性が出てきました。
そして第二に、早退しなければならないほどの怪我だったのに、会社は病院にも連れて行かずに帰宅させている。普通なら、後遺症の心配や会社の信用失墜を避ける為には、たとえ本人が帰宅すると言い張っても、会社の方で病院に連れて行く筈。それも病院ならどこでも良いという訳ではない。基本的には労災指定病院で受診して貰わないと、指定外の病院だと一旦本人が治療費を立て替えた上で、後で労災申請しなければならなくなる。だから普通は労災病院に連れて行く。それが「その日は当人の帰るに任せる」では、会社としては余りにも無責任。
以上の理由から、本当は単に「労災が下りない」というよりも寧ろ、「わざと労災を下りにくくしている」節が見受けられます。ここまで見くびられた以上は、当方もそう簡単には引き下がれません。若し裁判になれば、その時はまた宜しくお願い申し上げます。
そこで鍼灸医さんが例の労災嫌がらせ事件のその後の経過を聞いてきたので、くだんの「損害賠償請求通知書」を見せる。「怪我で賠償請求なのに肝心の治療費請求額が未計上で、診断書・領収書の写し添付もなし」という超ド級のミス以外にも、この請求書には突っ込み所が満載。これでは却って墓穴を掘る事にしかならず。
(1)普通、どんな契約書や請求書でも、署名者は氏名だけでなく住所も書き、必要なら印鑑証明なども添付するものだ。でないと、本当に当人自身による署名かどうか分からないじゃないかw。
(2)ブログでは伏せているが、この請求書の印鑑はシャチハタなのよねw。幾ら割り印まで押した所で、シャチハタや三文判では法的効力なぞ皆無な事ぐらい、今や誰でも知っている。もはや請求以前の問題。
(3)便箋の使い方が上下逆さまw。普通は太字二重線の方を上にして書くだろう。
(4)このIT全盛の時代に、よりによって自筆で書いている。その事で、後で本人が都合が悪くなっても、捏造だと言い逃れが出来なくなった。
(5)「この事故は貴殿の前方不注意により発生」云々と、故意や重過失によるものでない事をわざわざ向こうから証明して下さっているw。
(6)「右足アキレス脚(腱?)を裂傷及び打撲」と、あり得ない見え透いた嘘までついてw。(本当にアキレス腱裂傷なら、そもそも自分の足で早退帰宅や翌々日から通常出勤なぞ無理)
(7)それと繰り返しになるが、怪我で賠償請求なのに肝心の治療費請求額が未計上で、診断書・領収書の写し添付もなし。
(8)「前略」「冠省」などの対応する頭語も書かずに末尾にだけ「草々」と勿体ぶってw。
正に「鴨葱」とはこの事。法的にはこれだけで恐喝の証拠になる。現実には警察も忙しいので、こんな下らない事件なぞ起訴はしないだろうが、相手への脅しとしては充分使える。
こんなバカみたいな賠償請求書なぞ、まともに相手にする必要なし。寧ろ、こんなバカにすら、今まで何も言えなかった従業員の奴隷根性や、会社の事なかれ主義こそが問題だと。