今日は画像ネタがなく、ネットサーフィンをしていたら、あるブログで「もらい事故なのに、どうしてこちらにも過失があるのか?」と嘆かれていた。
要するに、「双方の車が動いていると0:100にはならない」というワケ。よく耳にしますよね。
その根拠になっているのは、判例を基に作られた「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」である。
これを盾に加害者側は0:100を認めようとしないようです。
例外として認められるのは、相手方がセンターラインを越してきた場合、駐車場から突然、発進した場合とか、ほんの僅かなケースしか認められないようです。
しかしながら、この「民事交通訴訟におけるかしつ相殺率の認定基準」では「個々の事案に沿った柔軟な解決が望まれるであり、過失相殺率の認定基準の画一的な運用は避けるべき」と言い、乱用を懸念している。つまり、一つのガイドラインであって、絶対的なものではない、と解釈していいだろう。ところが、加害者側はそれを無視し、自分に都合のいい様に拡大解釈しているのが現実のようです。
僕は初めて知ったのですが、もらい事故の被害者側が過失割合0を主張すると、契約保険会社は間に入れなく(入らない?)、相手側と自分で直接交渉しなければならないのです。こんなこと知りませんでした。そして、加害者側から提示された割合に納得しなければ、今度は弁護士が出てくるという。
なんか、被害者と加害者の立場が逆転している風にも感じられますよね。妙な話です。
もっと変なのは、加害者本人が0:100を認めても、保険会社がOKしなければ、成り立たないという。どうなっているんですかね。この業界は。
さぁ、皆さん、気を付けましょうね。