オヤジも注目していたJASRACの見解というのが出されました。
実際のJASRACのHPも拝見させていただきました。
オヤジは残念ながら理解できない点も多く、その理屈に納得できませんでした。
フィットネスクラブ、カラオケ教室、ダンス教室、カルチャーセンターからは既に支払ってもらっており、音楽教室だけ例外というわけにはいかないという趣旨ですが、そもそもこれらが著作権料を支払うことの妥当性に疑問を感じます。
特にその曲自体を演奏するための練習をすることが目的のカラオケ教室、カルチャーセンターは何故著作権料の支払いを承諾しちゃったんでしょう。
「各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が既に示されています(名古屋高判平16・3・4判時1870号123頁)。」というのは、練習であろうと本番であろうとダンスをするために完成された音楽を使うのですから、著作権料が発生することは理解できます。
でもその前段の文章「楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。」この理屈が理解できません。
教室での事業目的はレッスンすることであって、先生が演奏することではありません。
受講者が支払うレッスン料は先生が演奏することに対して支払っているのではなく、レッスンをしてもらうことに対しての対価です。
不完全な形でも音楽著作物の利用そのものに著作権料をかけるとしたら、学校も殊に私立であれば教育とはいえ営利事業ですから対象とすべきですし、個人教室とて決してボランティアではないわけで、当面対象外とするというのも整合性よりも胴元の恣意性を感じてしまいます。
どうも「音楽著作物を演奏する」という「演奏する」の概念が根本的に違うようです。
レッスン中に先生がワンフレーズでも一人の受講者に対してお手本で弾いたら対価を得る公の演奏になるというJASRACの概念。
楽曲を聴かせることを目的として演奏し、その演奏を聴くことを目的とする相手からその対価を得ることが公の演奏だと捉えているオヤジの概念。
JASRACの概念には、とにかく著作権料徴収対象を拡げて徴収額を増やしたいという思惑が透けて見えます。
「音楽著作物をご利用される事業者からお支払いいただく著作物使用料は、著作権者に分配され、著作権者はそれを糧に、新たな音楽作品を生み出します。作品への対価が次の創作を支えていく循環を「創造のサイクル」と呼んでいます。」
確かにその通りですが、「利用」という言葉を使うのであれば、「納得できて気持ち良く利用できる環境」もまた「創造のサイクル」の循環を円滑にするために必要なのではないでしょうか。

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<JASRAC、「音楽教室から著作権料」について説明 「事実と異なる情報広がっている」>
ヤフーニュース ITmedia NEWS配信 http://headlines.yahoo.co.jp/ 2017年2月28日
日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月27日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室での楽曲演奏から著作権料を徴収する方針について、「一部報道やSNS等で事実と異なる情報も広がっている」とし、JASRACの見解を説明するQ&Aを公開した。これまでの経緯や、徴収の法的根拠などを説明している。
JASRACは、楽器教室で来年1月から、演奏権に基づく著作権使用料を徴収する計画を明らかにしている。
徴収については、2003年から楽器メーカーなどと協議してきたという。既に、カラオケ教室や、カルチャーセンターで行われる楽器教室などからは使用料の徴収を始めており、「(カルチャーセンターではない)楽器教室のみが支払いをいただけていない状況」と説明。「使用料を支払っている事業者との公平性を確保する観点からも、これ以上、楽器教室の使用料徴収の開始を遅らせることはできない」と考えているという。
「楽器教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのでは」という疑問に対しては、「営利事業である音楽教室には演奏権が及ぶ」と説明。「楽器教室での演奏は『公の演奏』に当たらないのでは」との疑問には、「著作権法上、楽器教室で演奏する主体は教室の経営者であり、音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するもなので、公の演奏に当たる」と説明している。
今回の徴収対象は、楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室を想定。個人教室は当面、対象にしないという。使用料はほかの分野と同様、年額で契約する包括契約や、1曲1回ごとに徴収する形を検討。受講者数と受講料に応じて設定するという。具体的な額は明らかにしていない。
「楽器教室からの使用料徴収は音楽文化の衰退につながるのでは」との意見には、「著作権を保護し、使用料をいただいて著作者に分配することが、次の創作を支えていく『創造のサイクル』維持につながる」とし、「楽器教室にこの創造のサイクルに加わっていただくことこそが、新たな作品の創造につながり、音楽文化の発展に寄与する」と理解を求めている。
実際のJASRACのHPも拝見させていただきました。
オヤジは残念ながら理解できない点も多く、その理屈に納得できませんでした。
フィットネスクラブ、カラオケ教室、ダンス教室、カルチャーセンターからは既に支払ってもらっており、音楽教室だけ例外というわけにはいかないという趣旨ですが、そもそもこれらが著作権料を支払うことの妥当性に疑問を感じます。
特にその曲自体を演奏するための練習をすることが目的のカラオケ教室、カルチャーセンターは何故著作権料の支払いを承諾しちゃったんでしょう。
「各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が既に示されています(名古屋高判平16・3・4判時1870号123頁)。」というのは、練習であろうと本番であろうとダンスをするために完成された音楽を使うのですから、著作権料が発生することは理解できます。
でもその前段の文章「楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。」この理屈が理解できません。
教室での事業目的はレッスンすることであって、先生が演奏することではありません。
受講者が支払うレッスン料は先生が演奏することに対して支払っているのではなく、レッスンをしてもらうことに対しての対価です。
不完全な形でも音楽著作物の利用そのものに著作権料をかけるとしたら、学校も殊に私立であれば教育とはいえ営利事業ですから対象とすべきですし、個人教室とて決してボランティアではないわけで、当面対象外とするというのも整合性よりも胴元の恣意性を感じてしまいます。
どうも「音楽著作物を演奏する」という「演奏する」の概念が根本的に違うようです。
レッスン中に先生がワンフレーズでも一人の受講者に対してお手本で弾いたら対価を得る公の演奏になるというJASRACの概念。
楽曲を聴かせることを目的として演奏し、その演奏を聴くことを目的とする相手からその対価を得ることが公の演奏だと捉えているオヤジの概念。
JASRACの概念には、とにかく著作権料徴収対象を拡げて徴収額を増やしたいという思惑が透けて見えます。
「音楽著作物をご利用される事業者からお支払いいただく著作物使用料は、著作権者に分配され、著作権者はそれを糧に、新たな音楽作品を生み出します。作品への対価が次の創作を支えていく循環を「創造のサイクル」と呼んでいます。」
確かにその通りですが、「利用」という言葉を使うのであれば、「納得できて気持ち良く利用できる環境」もまた「創造のサイクル」の循環を円滑にするために必要なのではないでしょうか。

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<JASRAC、「音楽教室から著作権料」について説明 「事実と異なる情報広がっている」>
ヤフーニュース ITmedia NEWS配信 http://headlines.yahoo.co.jp/ 2017年2月28日
日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月27日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室での楽曲演奏から著作権料を徴収する方針について、「一部報道やSNS等で事実と異なる情報も広がっている」とし、JASRACの見解を説明するQ&Aを公開した。これまでの経緯や、徴収の法的根拠などを説明している。
JASRACは、楽器教室で来年1月から、演奏権に基づく著作権使用料を徴収する計画を明らかにしている。
徴収については、2003年から楽器メーカーなどと協議してきたという。既に、カラオケ教室や、カルチャーセンターで行われる楽器教室などからは使用料の徴収を始めており、「(カルチャーセンターではない)楽器教室のみが支払いをいただけていない状況」と説明。「使用料を支払っている事業者との公平性を確保する観点からも、これ以上、楽器教室の使用料徴収の開始を遅らせることはできない」と考えているという。
「楽器教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのでは」という疑問に対しては、「営利事業である音楽教室には演奏権が及ぶ」と説明。「楽器教室での演奏は『公の演奏』に当たらないのでは」との疑問には、「著作権法上、楽器教室で演奏する主体は教室の経営者であり、音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するもなので、公の演奏に当たる」と説明している。
今回の徴収対象は、楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室を想定。個人教室は当面、対象にしないという。使用料はほかの分野と同様、年額で契約する包括契約や、1曲1回ごとに徴収する形を検討。受講者数と受講料に応じて設定するという。具体的な額は明らかにしていない。
「楽器教室からの使用料徴収は音楽文化の衰退につながるのでは」との意見には、「著作権を保護し、使用料をいただいて著作者に分配することが、次の創作を支えていく『創造のサイクル』維持につながる」とし、「楽器教室にこの創造のサイクルに加わっていただくことこそが、新たな作品の創造につながり、音楽文化の発展に寄与する」と理解を求めている。