<【政党ビラ配布裁判】表現の自由、権利行使に配慮を>
産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/ 2009年11月30日
政党ビラを配布するためにマンションに立ち入った行為を有罪と認めた30日の最高裁判決。玄関ホール内にあるドアを開け、廊下部分にまで立ち入った行為について、「法益侵害の程度は軽くない」と、住居侵入罪の成立を認めた。
問題となったマンションでは、管理組合の理事会で、東京都葛飾区の公報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁じる決定がされており、張り紙もあった。
こうした前提のもとで、最高裁は「政党ビラの配布行為は表現の自由の行使」と指摘。その上で、「表現の自由の行使のためでも管理組合の意思に反して立ち入ったことは、管理権を侵害し、住民の私生活の平穏を侵害するもの」と結論づけた。
もとより、表現の自由が踏みにじられるようなことはあってはならない。最高裁も判決のなかで「民主主義社会において、特に重要な権利」と述べた。
たしかに逮捕され、保釈まで23日間にわたって身柄を拘束されたことについては、「行き過ぎ」との見方も根強い。ただ、一方で、マンションの部屋とドア1枚を隔てた廊下に立ち入られ、ドアポストにビラを落とし込まれたことを不快に感じ、警察に通報した住民がいたことも間違いない。
無罪としていた1審判決も、「居住者の心情への配慮をやや欠いている」と述べた。防犯やプライバシーへの意識が高まるなか、さまざまな考え方を持つ住民が住まうマンションなどでのビラ配布には「表現の自由」と「住民生活の平穏」のはざまで、配慮が求められているといえそうだ。(酒井潤)
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「政党ビラ」に「表現の自由」というのがそもそも馴染まないように思いますが、この解説記事にもあるように守るべきものと守られるべきものが立場によって微妙に異なることがこの問題の難しいところだと思います。
政党ビラが別の政党のものだったらどうだったんでしょうかね。
管理組合の規定は、「表現の自由」の前には無力なんでしょうかね。
少なくともビラを配る側の意思の中で、受け手となる人たちのことを考えているとは思えませんね。自らの権利行使の正当性に終始している印象です。
それがまた坊さんというところがどうも・・・ね。
産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/ 2009年11月30日
政党ビラを配布するためにマンションに立ち入った行為を有罪と認めた30日の最高裁判決。玄関ホール内にあるドアを開け、廊下部分にまで立ち入った行為について、「法益侵害の程度は軽くない」と、住居侵入罪の成立を認めた。
問題となったマンションでは、管理組合の理事会で、東京都葛飾区の公報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁じる決定がされており、張り紙もあった。
こうした前提のもとで、最高裁は「政党ビラの配布行為は表現の自由の行使」と指摘。その上で、「表現の自由の行使のためでも管理組合の意思に反して立ち入ったことは、管理権を侵害し、住民の私生活の平穏を侵害するもの」と結論づけた。
もとより、表現の自由が踏みにじられるようなことはあってはならない。最高裁も判決のなかで「民主主義社会において、特に重要な権利」と述べた。
たしかに逮捕され、保釈まで23日間にわたって身柄を拘束されたことについては、「行き過ぎ」との見方も根強い。ただ、一方で、マンションの部屋とドア1枚を隔てた廊下に立ち入られ、ドアポストにビラを落とし込まれたことを不快に感じ、警察に通報した住民がいたことも間違いない。
無罪としていた1審判決も、「居住者の心情への配慮をやや欠いている」と述べた。防犯やプライバシーへの意識が高まるなか、さまざまな考え方を持つ住民が住まうマンションなどでのビラ配布には「表現の自由」と「住民生活の平穏」のはざまで、配慮が求められているといえそうだ。(酒井潤)
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「政党ビラ」に「表現の自由」というのがそもそも馴染まないように思いますが、この解説記事にもあるように守るべきものと守られるべきものが立場によって微妙に異なることがこの問題の難しいところだと思います。
政党ビラが別の政党のものだったらどうだったんでしょうかね。
管理組合の規定は、「表現の自由」の前には無力なんでしょうかね。
少なくともビラを配る側の意思の中で、受け手となる人たちのことを考えているとは思えませんね。自らの権利行使の正当性に終始している印象です。
それがまた坊さんというところがどうも・・・ね。