防衛局が辺野古新基地建設事業の設計変更申請書を提出してからすでに1年2ケ月が経過した。デニー知事の最終判断の時期がいよいよ迫ってきた。
知事の最終判断に関していくつか指摘しておきたい。
1.設計変更申請に対する知事の最終判断は、緊急事態宣言中は出さないこと
先日のブログにも書いたが、現在、沖縄ではコロナ禍がきわめて深刻な事態となり、緊急事態宣言が出されている。知事が設計変更申請を不承認とした場合、それを支える県民の運動が不可欠だが、緊急事態宣言中は様々な行動も制約される。不承認とした場合、国がまた様々な対抗措置に出てくるが、県は今、コロナ対応が最優先課題であり、国の対抗措置に対応することも難しい。設計概要変更申請に対する最終判断は緊急事態宣言が解除されてから行うべきである。
2.知事が設計変更申請に対して最終判断を出した場合、説明会を開催するなど、広く県民への周知徹底の場を設けること
知事は不承認とした場合、説明会等を開催して不承認の理由等を広く県民に説明するべきである。県民の理解と支援なくして、国の対抗措置に対応できない。知事が記者会見で説明するだけでは不十分である。
3.設計変更申請についての知事の最終判断においては、遺骨混りの南部地区の土砂調達は認められないことを明記すること
県民の間には、南部地区の土砂には戦没者の遺骨が混じっていることから、埋立に使うことは許されないという声が高まっている。県は、南部地区からの土砂調達におけるダンプトラックによる公害問題等は指摘すると思われるが、遺骨混りの南部地区の土砂を辺野古埋立に使用することは人道上の立場からも認められないと明記すべきである。
4.設計変更申請を不承認とした時点で、辺野古新基地建設事業の全ての工事を停止するよう指示し、従わない場合は埋立承認を撤回するなど、毅然とした対応をとること
知事が設計変更申請を不承認としても、防衛局は「埋立承認を得た範囲の工事は進められる」として工事を継続することが予想される。7月になれば、美謝川の切替工事や、大浦湾の中仕切護岸(N2)造成工事に着手する準備を進めている。辺野古側の埋立のための土砂海上搬送も加速する。設計変更申請を不承認とした場合、辺野古新基地建設事業は不可能になるのだから、埋立承認を得た範囲であっても工事を進めることは許されない。
5.設計変更申請を不承認とした場合、本部塩川港の辺野古新基地建設事業のための港湾使用許可もその時点で取消すこと
設計変更申請を不承認としておきながら、県が本部塩川港からの埋立土砂海上搬送のためのベルトコンベヤ設置許可を出し続けることはあり得ない。不承認の時点で、許可をただちに取り消すべきである。