チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

ゲート前集会でハワイとエール交換 /// <連載(第2回)>辺野古新基地建設が頓挫する2つの理由(その2) またも繰り返された違法工事---土砂の性状の重大な疑惑

2019年01月05日 | 沖縄日記・辺野古

 1月5日(土)、今日は毎月第1土曜日の辺野古大行動の日だ。キャンプ・シュワブのメインゲート前のテントには、朝から続々と人々が集まってくる。ほとんどが今年に入って初めて会う人たちなので、「今年もよろしく。頑張ろう」と新年の挨拶が忙しい。

 午前11時から集会が始まった。この頃には1000名を超える人たちでいっぱいになった。今日は、テント前にスクリーンが用意され、ハワイとネットのテレビ電話で繋がっている。辺野古埋立の一時停止をトランプ大統領に求める請願署名活動を呼びかけたロブ・カジワラさんやハワイの県系人たちとのエール交換が続いた。辺野古の運動もすっかり国際的になってきた。

 署名はすでに17万5千筆を超えたという。7日の締切りまでにもうひと頑張りだ。署名はインターネットで簡単にできる。先日のブログを見ていただくと署名の仕方が分かるので是非、未だの方はご協力ください。

(集会では、ネットのテレビ中継でハワイの人たちとのネットのテレビ中継が放映された。)

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 昨日から「辺野古新基地が頓挫する2つの理由」という連載を始めた。昨日の第1回は、「土砂投入が始まったけれど---またも繰り返された違法工事」で、現在の工事の状況とその違法性についてまとめた。

 ただ、最終部分は少し説明不足だったので、以下のとおり差替える。特に土砂の「細粒分含有率」の問題を追加した。

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 土砂の採取場所の届けもなく、土砂の性状にも”重大な疑義”

 知事は、こうした防衛局の違法工事に対して、2回にわたって土砂投入の中止を求める行政指導を行なった。政府が行政不服審査法を使って埋立承認を撤回したのは違法であること、実施設計・環境保全対策の事前協議が行なわれていないこと、変更承認を得ずにK9護岸を陸揚げ桟橋として使用していること等の他、土砂に関する図書や埋立承認願書に記載されている、土砂採取場所の報告が行なわれていないこと、埋立土砂の購入時の性状確認が実施されていないことなどを問題としている。

 まず、土砂採取場所が明かにされていない。埋立承認願書には、「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」を添付し、土砂の採取場所と採取量を記載することとされている(国土交通省港湾局埋立研究会編『公有水面埋立実務便覧』等)。しかし今回の事業では、「埋立承認後に---土砂供給業者と土砂購入に係る契約を締結する予定であることから、当該契約を締結した段階でその採取場所等は確定することになる」(「土砂に関する図書」)として、事前の調査で調べたいくつかの地区のストック量が示されているにすぎない。「土砂の採取場所は現時点ではまだ決定していない」(2016年4月26日 衆議院沖縄北方特別委員会)であったにもかかわらず、県への届出もないまま埋立土砂の投入を始めたのである。

 防衛局は県の指摘により、12月14日、土砂を投入した後に土砂の性状検査報告書を慌てて提出した。ところが、いくつかの検査報告書が日付が2年半以上も前のものであったり、実際に投入された土砂は明かに赤土等の粘土分を大量に含んでいるにもかかわらず、検査結果では粘土分はほとんど含まれないとされているなどの不可解な点が指摘されている。

 特に問題となるのが、土砂の細粒分含有率の問題である。細粒分含有率とは、地盤材料に含まれる細粒分(粒径0.075mm未満)の割合で、50%以上は粘土、15%未満は砂と分類される。

 防衛局が埋立承認申請前に作成した「普天間飛行場代替施設建設事業に係る資材調達に関する報告書」(2010年3月)では、「(岩ズリは)細粒分含有率が2~13%であるから海への直接投入による濁りも少ない」とされていた。埋立承認願書に添付された環境保全図書でも、「細粒分含有率は概ね10%前後」として濁りの拡散予測を行なっている。

 ところが、今回、防衛局が発注した埋立工事の特記仕様書では、「細粒分含有率40%未満」と指定しているのだ。細粒分含有率が40%となると、これはもう粘土に近い。今、持ち込まれている赤土等の粘土分を大量に含んだ土砂は、あるいは細粒分含有率40%ほどかもしれない。

 しかし、防衛省幹部は国会で、今回、埋立に用いている土砂について「細粒分含有率は概ね10%前後」と答弁し、県に提出した土砂の性状検査報告書でもそのようなデータが示されているが、あの赤土等の粘土分を大量に含んだ土砂が、細粒分含有率10%であることはあり得ない。

 受注業者への特記仕様書では40%と指示しているのだから、これは環境保全図書の10%からは大幅に変更されている。業者との契約前に、埋立承認の際の留意事項に基づき、知事への承認申請が必要であった。

 県も、あまりに不可解な性状検査報告書に呆れ、「検査対象の土砂の性状が、既に投入された土砂と同一のものであるかにつき重大な疑義が生じている」(知事の行政指導文書 2018.12.21)と指摘している。

 知事は土砂投入の中止を求めると同時に、「既に投入された土砂を速やかに撤去すること」、「県の立入検査を受け入れ、検査のための土砂の提供に応じること」などを指示したが、防衛局は今も応じないまま、土砂投入を強行しているのだ。

 

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