チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

明日(16日・日)、オスプレイ墜落から2年、安部の「おばあ達の会」で話しをさせていただきます。 // 土砂が投入されても国に原状回復させることができる!(広島高裁判決)

2018年12月15日 | 沖縄日記・辺野古

 今日(12月15日・土)も、防衛局は辺野古への土砂投入を続けている。その抗議と、ゲート前にデニー知事が来るというので行きたかったのだが、明日は、名護東海岸の安部で、「オスプレイNo 安部おばあ達の会」のオスプレイ墜落2年を「忌念」する集会で話しをさせていただくので、一日中、その準備に追われた。

 2年前、安部にオスプレイが墜落した際は、翌日、汀間漁港から船を出して現場の確認に行った。陸上は米軍や警察の規制が厳しく近づくことはできなかたのだが、海は未だ規制線が張られておらず、すぐ近くまで行くことができた。仲間のダイバーが海に潜り、海中の破損したオスプレイの写真を撮って大きな反響を呼んだのもこの時である。

 ・海から近づいたオスプレイ墜落現場(2016.12.14のブログ)

 それから2年、辺野古新基地建設が問答無用で強行されている。この基地は完成すればオスプレイが100機、配備されるという。政府にとっては、地元住民の不安と怒りなど全く考慮の対象ではないのだ。 

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 辺野古への土砂投入は、本来の工程を全く無視し、ともかく簡単に着手できるところから埋立を開始し、県民の間に、「もう埋立が始まった」「もう後戻りはできない」という諦めが拡がることを狙ったものだ

 しかし、諦めることは全くない。土砂が投入されようが、埋立が進もうが、埋立承認が取消されれば、国も原状回復の義務を負うのだ。次のような有名な判例がある。

 岩国基地埋立承認取消請求訴訟の広島高裁判決(2013.11.13)である。

 この判決では、「公有水面埋立法では、埋立免許の効力が消滅した場合には、免許を受けた者が原状回復義務を負う旨を定めているのに対し、国が行なう埋立の場合はその条項を準用しておらず、国が原状回復義務を負うかについて言及した規定は存在しない。」ことに対して、「知事の埋立承認の効力が消滅したときは、---国は原状回復義務を負うものと解すべきこととなる。」、「埋立工事の竣工後に埋立承認の効力が消滅した場合、国は原状回復義務を負うと解するのが相当である。」と判示したのである。

 承認取消請求そのものは最高裁で上告が棄却されたが、上記の部分は高裁判決がそのまま確定した。埋立が竣工しても、埋立承認の効力が消滅すれば、国は全ての土砂を撤去し、原状回復しなければならないのだ。

 少々の土砂が投入されたからといって、諦める必要は全くない。

 

 

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