先日のブログでも説明したが、防衛局は4月7日夜、シュワブ基地第1ゲート前に設けている山形鉄板と蛇腹ゲートのところに、突然、高さ3.6mもの巨大なフェンスを単管パイプを使って設置した。内部を見えにくくするためのものかと思われるが、ネット越しに中がよく見えるのでその意味はない。抗議する県民らが中に進入するのを防ぐためだろうか?
この箇所は、米軍基地の中ではなく、誰でも自由に入れる国道の道路敷だ。防衛局が自由に使える場所ではない。何かを設置しようとする場合は、道路法に基づき沖縄総合事務局に道路占用の手続が必要となる。昨年8月、防衛局が鋭い突起のついた山形鉄板を敷き、蛇腹ゲートを設置したが、その際の道路占用申請の「占用目的」は、山形鉄板については、「泥落とし」「路面損傷防止対策」、また蛇腹ゲートについては「歩行者の安全確保」のためというものであった。我々は何度もゲート前で抗議し、北部国道事務所や沖縄総合事務局にも抗議行動を行ってきた。
そこに今回、高さ3.6mもの大きなフェンスが設置されたのである。7日の夜には大勢の人たちが抗議に駆けつけたが、機動隊の介入により工事は強行されてしまった。
糸数慶子参議院議員の事務所にお願いして沖縄総合事務局から今回のフェンスの道路占用許可書を取り寄せてもらった。8日にお願いしたところ、9日にはもう入手することができた(末尾に添付)。国の場合、公文書公開請求の手続を行えば開示まで30日以上もかかるので、糸数慶子さんの事務所の迅速な対応に感謝したい。
今回の道路占用許可書では、「占用の目的」は「路面損傷防止対策に係る安全性強化のため」とされていた。また、「占用理由」として「仮設ゲートの安全性を強化するための仮設安全柵および仮設安全網等を設置。」と記載されている。しかし、高さ3.6m、奥行2.2mもの単管パイプを組み立てた構造物が、何故、「安全性強化」となるのか全く意味不明だ。
逆に、このような大きなフェンスを設置したことにより、昨年の占用申請で記載されていた山形鉄板の「占用目的」である「泥落とし」「路面損傷保護」の意味が全くなくなってしまった。フェンス設置の目的を「路面損傷防止対策に係る安全性強化のため」と称しながら、フェンスを設置することによって「路面損傷防止対策」の意味をなくしてしまったのだから、もう支離滅裂だ。そもそも、このようなフェンスを設置したことにより、工事車両の通行もきわめて困難になってしまった。
繰り返すが、この箇所は本来誰でも自由に通行できる公道部分だ。道路占用許可についても「道路の敷地外に余地がないため止むを得ない場合」(道路法33条 許可基準)に限られている。防衛局が自由勝手に使える場所ではない。
沖縄総合事務局は、当初の山形鉄板、蛇腹ゲート、そして今回のフェンス設置の道路占用許可を全て取り消さなければならない。