を読んで、アッタマにきたことはまだある。説明不足も甚だしい。
どうやら、インボイスの登録業者で一番楽勝なのは「簡易納税」をやってるところらしいんですよ。当院もその方式を採用している。だから、自分のことについてはラッキーと言えなくもないのだが。
しかーし、簡易納税。この件について、インボイスがどうこう言われ始めた時の税務署の説明会で聞いたんですよ、担当者に。「簡易課税法は残るんですか?インボイスとどうやって整合性をつけるの?それとも制度がなくなるのか?」担当者曰く「わっかりませー~~~~ん。多分残るんじゃないですかあ?」だと。これでブチ切れた。そんな事もろくに決めんとインボイスなんて笑わせるぜ。聞くだけムダと見切りを付けちゃったんですけどね。
消費税の簡易課税法。これを理解してる新米の経営者は皆無でしょう。気の毒だと思います。これはですね、消費税納入納入業者になった時に(つまり、今だと年間税込売上1000万円越えになったら)簡易方式にするか、本チャンにするか決めて、税務署に届け出るんです。簡易課税というのは、事業区分というのを国税庁が6部門決めてて、それぞれについて、おおむねこの位が消費税になるんじゃないの?という率に基づいて税額を算出する、というもの。この事業区分が曲者で、1部門だけならいいけど、当院なんかは2部門取ってる(②小売&⑤役務)。大概の業者は2部~3部門位は分かれるんじゃないでしょうかね。
簡易課税については、経理の人はあーだこーだ言ってますが、原則本チャンより簡単だし、得。消費税額が明らかに安くなる、のは商工会で税理士さんと計算してみて分かったこと。だから、登録業者になったら、まず簡易を取った方が絶対得だと思う。簡易で損するような設備投資なんぞ行う事業者なんて、ほぼほぼ製造業程度でしょ。
問題は、複数部門を登録した場合、きっちり正確に分けられなければ、何部門取ってようが、一番税率が高いところに集約されてしまう、という点。例えば、小売より役務の方が断然みなし税率が高い。そっちに合わせられてたまるか!という事で、完璧に仕分けできるようにしてるんです。
でもねえ、その辺のレジスターには、事業区分をきっちり分けてくれる機能なんかないのだ。だーかーらー、レジスター詐欺にのっちゃイカンという事。
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