昨年8月にカンボジア関税消費税総局は、一部のプラスチック原料・製品、電気部品等に10%の特別税を課すとの省令を発表しました。一方、投資適格事業(QIP)に認定された外国投資では、輸出品を製造するために必要な原材料の輸入関税は免税となることとなっています。このため、QIPであっても原材料の特別税は課税されるのかどうかが不明確な状態となっていましたが、6月4日に関税消費税総局は、QIPについては、原材料に係る特別税は免除となるとの通達を発出しました。この通達により、免税が確定し、カンボジア縫製製造業協会(GMAC)や日系企業を含めてQIP側は歓迎しています。
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