カンボジア商業省は、原産地証明書の発行について、毎回の申請を免除する新たな取り組みを行うと発表しました。省令により定められる条件を満たす輸出者・製造業者については、毎回商業省に原産地証明書発行を申請する必要なく、自らのインボイスで自己証明を可能とするとしています。
原産地証明書は、ASEAN諸国や日本、欧米諸国等での関税の減免に必要となる書類です。しかし、今回の自己証明は、ASEAN経済共同体に備えるもので、とりあえずASEAN加盟国のうち第1パイロットのブルネイ、マレーシア、タイ、シンガポール、カンボジアの間でのみ原産地証明として使用可能となるものです。本年10月~12月の試験的運用とされてはいますが、2016年以降も継続されるものと見られます。今後、第2パイロットのインドネシア、フィリピン、ラオス、ベトナムでの試験運用を経てASEAN全体で利用可能としていく計画です。将来的には、日本や欧米諸国でも認められることが期待されます。
原産地証明書の発行は、輸出者にとって煩雑な手続きの一つであることもあり、カンボジア縫製製造業協会(GMAC)やカンボジアコメ協会(CRF)からは、今回の簡素化について歓迎の声が上がっています。既に試験的運用が始まっている原産地証明書のオンラインでの発行も、商業省では、今年中には本格運用に入りたいとしています。輸出促進の観点からも、煩雑な手続きを地道に改善していくことが重要であり、カンボジア政府の今後の継続的な取り組みが期待されます。
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原産地証明書は、ASEAN諸国や日本、欧米諸国等での関税の減免に必要となる書類です。しかし、今回の自己証明は、ASEAN経済共同体に備えるもので、とりあえずASEAN加盟国のうち第1パイロットのブルネイ、マレーシア、タイ、シンガポール、カンボジアの間でのみ原産地証明として使用可能となるものです。本年10月~12月の試験的運用とされてはいますが、2016年以降も継続されるものと見られます。今後、第2パイロットのインドネシア、フィリピン、ラオス、ベトナムでの試験運用を経てASEAN全体で利用可能としていく計画です。将来的には、日本や欧米諸国でも認められることが期待されます。
原産地証明書の発行は、輸出者にとって煩雑な手続きの一つであることもあり、カンボジア縫製製造業協会(GMAC)やカンボジアコメ協会(CRF)からは、今回の簡素化について歓迎の声が上がっています。既に試験的運用が始まっている原産地証明書のオンラインでの発行も、商業省では、今年中には本格運用に入りたいとしています。輸出促進の観点からも、煩雑な手続きを地道に改善していくことが重要であり、カンボジア政府の今後の継続的な取り組みが期待されます。
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