被災した障害者の 孤立が懸念されるなか、
個人情報保護法が 障害者支援の足かせになっています。
障害者団体が、 被災した障害者の安否確認のために 個人情報の開示を求めても、
自治体によって対応が 大きく異なっています。
宮城, 岩手, 福島の3県と 33市町村のうち、
情報開示に応じたのは 1県1市のみでした。
南相馬市は 職員不足のため、 「日本障害フォーラム」 の 要請を受け、
障害者1000人分のリストを渡し、 訪問調査を依頼しました。
情報を他に利用しない 確約書を交わしました。
個人情報保護条例は
「個人の生命、 身体などの 安全を守るため 緊急かつ止むを得ない場合」 に、
本人の同意なしに 情報を提供することを認めています。
一方 福島県は、 開示は市町村の判断に任せる という姿勢です。
宮城県は、 個人情報保護優先のため 開示はしないとの立場。
日本障害フォーラムが 宮城県で、 震災後2ヶ月で 安否確認できた障害者は、
全体の1.7%でした。
同フォーラムが 実地調査をしたところ、
リストでは 「軽度障害」 となっていても、
実際は 深刻な困難を抱えている ケースもあります。
リストに載っている 男児だけでなく、 高齢の祖母は 足が悪くて歩けず、
姉も持病があって 働けず、 母親が一人で 支えている家もありました。
支援には 早期の調査が必要です。
役所も被災したので、 障害者支援には
外部の強力を 得る必要があるとの 認識が広まっています。
ただ、 遠方のなじみのない団体が 支援を申し出る場合もあり、
「どういう団体か知らずに 個人情報は出せない」 という 事情もあります。
災害時の協力体制を、 平時から作っておくことが 今後の課題です。