[HRPニュースファイル1338]
http://hrp-newsfile.jp/2015/2153/
文/HS政経塾3期卒塾生 森國 英和
◆高浜原発の再稼働差し止めの仮処分を認めた福井地裁・樋口裁判長
福井地方裁判所(樋口英明裁判長)はこのほど、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの仮処分決定を出しました。
樋口裁判長は決定文の中で、原子力規制委員会の設けた新規制基準は、「緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠く」と断じた上で、「(住民らの)人格権を侵害される具体的危険性即ち被保全債権の存在が認められる」として、差し止め仮処分を認めました。
高浜原発3、4号機は、原子力規制委員会が設けた新規制基準をクリアし、15年内に再稼働する可能性も高まっていました。
関西電力は今後、不服申立てをするようですが、「最終的な司法判断が出るには1年以上かかる」との見方もあり、今回の仮処分決定で、再稼働は大きくずれ込むことになりそうです。
◆今回の仮処分決定に対する反応
この地裁決定について、新聞各紙は1面で大きく報じ、社説で次のような反応を示しています。
○判決の“偏向”に疑問を持つ産経・読売・日経
産経(社説・2面):「負の影響」計り知れない
読売(社説・3面):規制基準否定した不合理判決
日経(社説・2面):福井地裁の高浜原発差し止めは疑問多い
○判決の“画期性”を愛でる朝日・毎日・東京
朝日(社説・16面):司法の警告に耳を傾けよ
毎日(社説・5面):司法が発した思い警告
東京(社説・5面):国民を守る司法判断だ
当事者の関西電力については、この仮処分決定を「想定内」と見立てているとも報道されており、抗告して裁判官を変えれば、関西電力側の主張が認められると考えている節もあります(4/15朝日2面)。
また、安全審査に携わる原子力規制委員会も「審査への影響もない」として、審査の手続きをそのまま進める予定です。
とはいえ「仮処分」の決定は、すぐに法的な拘束力を発します。つまり、今回の仮処分に対する不服申立てが認められるか、本体の訴訟が確定するなどして、今回の司法判断が覆されない限り、高浜原発は再稼働することができないことになります。
◆この司法判断は妥当とは言いがたい
今回の判決は、裁判官個人の思想によるところが大きかったのではないかという指摘が有力です。
森嶌昭夫・名古屋大学名誉教授は、「仮処分は具体的な危険が迫っていると認められる場合に下されるものだ。大地震や大津波が襲うような具体的な危険が本当に あるかについての論拠に科学的な根拠は乏しい。法律家としてではなく、一市民としての個人的な感情に触れすぎているのではないか」と述べて、今回の地裁決 定を批判しています(4/15日経)。
昨年5月の大飯原発に関する訴訟(現在、高裁で係争中)において、原発の運転に「ゼロリスク」を求めた樋口裁判長は今回、原子力規制委員会が設けた規制基準について、踏み込んだ判断を示しました。
しかし、それが行き着く結論は、「原発稼働の基準は、どのような内容であれ、定められない(定めさせない)」「原発再稼働は絶対に許さない」ということです。
池田信夫氏は自身のブログで、今回の決定について、「これは原子炉等規制法違反である。(今回の地裁が取り上げている)基準地震動は各地域の地質調査をもと にして、公聴会や事業者のヒアリングが行なわれた上で委員会が決定する。これが『緩やかすぎる』というなら、それを示す地質データを出して異議申し立てを 行なうことは可能だ。そういう手続きを全部すっ飛ばして『史上最大の地震は基準地震動より大きい』などという理由で規制基準を否定することはできない」と 述べています。
専門技術的な判断をほとんど顧みることなく、「人格権」を名目として、ズカズカと基準の中身に踏み込むところには、独善性を感じずにいられません。
今後、不服申立ての後の判断や、本体の訴訟がどのように推移するかは、国家の原子力政策に大きな影響を与えるので、注目にしておかねければなりません。
◆「仮処分カード」が濫用されるおそれ
今後、脱原発派の「仮処分カード」が濫用されるおそれがあります。それについて、3点指摘しておかなければなりません。
1点目としては、「仮処分」が認められることで、原発再稼働が遅れた場合、電力会社を財務的に圧迫し、電気料金の値上げという形で補填される可能性があるということです。
今回の原告は、福井、京都、大阪、兵庫の住民9名でしたが、それをもとにして出される仮処分が、関西電力圏内の家庭や工場、企業全体の電気代の値上げにつながることも考えられます。それが、司法判断の帰結として許されるのか、熟考すべきです。
2点目としては、「仮処分」が認められた後、仮処分の内容が覆された時、仮処分を申し立てた人が損害賠償を求められる可能性があるということです。今回だ と、高浜原発の再稼働が今後、法的にも問題ないとみなされ場合、今回の原告9名は、大きな額の損害賠償を求められることにもなりかねません。
ちなみに、鹿児島の川内原発について、同様の仮処分申し立てをした原告約10名が、損害賠償の可能性を理由に申請を取り下げています。(この時九州電力は、仮処分の審尋で「再稼働が遅れれば、1日当たり約5億5千万円の損害を被る」との準備書面を提出していた。)
3 目としては、憲法上の権利として「環境権」が盛り込まれた場合、この手の訴訟が多発するおそれがあるということです。今回初めて、原発の稼働の差し止め の仮処分決定が出されましたが、憲法上の権利への「格上げ」がこのような流れを助長することもありうるでしょう。今回の司法判断を、憲法議論をする上での 教訓にもすべきだと考えます。
いずれにせよ、今回の高浜原発についての仮処分決定は、やっと再稼働しようとしていた原発政策に大きな衝撃を与えました。2014年度は原発稼働がゼロで、その状態から本格的に脱皮しようとしていた矢先の司法判断でした。
今度は、九州電力・川内原発の再稼働についての再稼働差し止め仮処分の判断が、4月22日、鹿児島地裁で下されます。
その判断に注目を集めつつ、鹿児島地裁では、誤った司法判断が下されないことを期待したいと思います。
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