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衆院の憲法審査会に出席した憲法学者3人が「集団的自衛権の行使容認は違憲だ」と指摘したことを受け、中谷元・防衛相は5日、特別委員会で「違憲にはならない」と反論した。
中谷氏は「(集団的自衛権の行使を認めた)昨年の閣議決定は、これまでの憲法9条をめぐる議論との整合性を考慮した。行政府による憲法解釈としての裁量の範囲内だ」と述べたという。
◎「集団的自衛権」をめぐるこれまでの流れ
集団的自衛権とは、「軍事同盟を結んでいる国が他国から攻撃された場合、共同して防衛を行う権利」のこと。国連加盟国には集団的自衛権があるが、今まで日本政府は憲法9条の制約のため、実質的に集団的自衛権を使えない状態だった。
しかし、安倍政権は昨年7月、憲法解釈を変更。「日本の存続が脅かされる危険がある場合」に限り、集団的自衛権の行使容認を決めた。現在、それに伴う安保法制の整備を進めている。
こうした動きに対し、「国家権力が暴走しないよう、憲法であらかじめ縛る必要がある」という「立憲主義」を根拠に批判する勢力も強く、今回憲法審査会に出席した憲法学者からも同様の指摘があった。
◎「立憲主義」と「法の支配」は別のものである
大川隆法・幸福の科学総裁は、5月末に宇都宮市内で行った法話「正義の原理」の中で、「立憲主義」についてこう述べた。
「もともと、『立憲主義』そのものには、憲法を立てて、国の運営をするという考え以上のものではない。(中略)『立憲主義』は、『法に基づいて、全ての物事を考えていく』という『法の支配』とよく間違われているんです」と指摘した。
「政府の暴走を避けるため、憲法を立てて国家運営をする」という考え自体は、否定されるものではない。しかし現在、緊迫する国際情勢の中、現実的に国民を守るための法整備が「立憲主義」の名の下に阻まれている。この状況は本末転倒ではないか。
大川総裁はさらに、「主権者である国民が、防衛をしようとしてもできないことになってるわけで、憲法9条自体が国民主権に違反し、憲法違反なんです」と述べる。
法は万能ではない。学校に校則があっても、日常生活における個別の問題にそれをどう当てはめるかは、校長や教職員の判断に大きく委ねられる。同様に、現行憲 法がつくられた時代には予想もされていなかった国際情勢の中で、「国民の主権」を守るための憲法解釈変更は、許容されるべきだ。
安倍政権には、「日本国民の命と幸福を守る」という意思を明確に示し、国民を説得しつつ、安全保障関連法案を堂々と進めて頂きたい。(真)
【関連書籍】
幸福の科学出版 『人間学の根本問題』 大川隆法
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幸福の科学出版 『「集団的自衛権」はなぜ必要なのか』 大川隆法
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1213
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