先日3/13に『侍ジャパンが一次予選を 首位通過 』という記事を 画面から撮った6枚の
写真とともにUPしたところ Unknown様からご意見をいただいた。
2023年3月13日のブログ記事一覧-くりまんじゅうの日記 (goo.ne.jp)
「違法ですよ!TVの画面を承認も得ずブログにUPするのは違反です!それも、これだけの数」
と書かれてある。 著作権法27条の「翻案権」の侵害にも当たる可能性があるらしい。
今年の1月にザ・ノンフィクション『聞き屋』を観て TV画面から撮った写真21枚とともに
UPした。その記事につきH様から「映像使用は 著作権法違反に該当しませんか?」という
コメントをいただいた。
2023年1月16日のブログ記事一覧-くりまんじゅうの日記 (goo.ne.jp)
TV画面からのUPは 営利を目的としない場合はかまわない との認識であった私はあちこち
を見て 今までしてきたことが違法と知った。知り得た情報は 当日の友への返コメに書いた。
知らなかったとはいえ21枚のUPはいかん まずかったと反省したが 他の人のWBCや相撲の
写真と記事を見て 少なかったらいいのかと 6枚の写真とともにUPしたら また叱られた。
なぜこの人は私にだけ言うのか 他にもいるでしょ 皆に言いなさいよ! と人間のデキが
未熟な私は思ってしまうが 1つの記事に2枚ずつ ↓ TVからの画をUPしたものにはお叱りを
受けてないから やはり多すぎる枚数がガンになっているのだろう。
2023年2月12日のブログ記事一覧-くりまんじゅうの日記 (goo.ne.jp)
2023年3月10日のブログ記事一覧-くりまんじゅうの日記 (goo.ne.jp)
TVから撮った写真をブログ・ツイッターで発することは 少ないから許されるはずもなく
1枚でもだめとなる。そんなとき法律に詳しい友がアドバイスをくれた。
著作権を扱う文化庁が 引用になる場合があり 著作物が自由に使える場合があるとの記述
ですが お上の文章は分かりづらい。
著作物が自由に使える場合 | 文化庁 (bunka.go.jp)
文化庁の文章は私の頭には難しすぎて 何を書いてあるのかイマイチ不明なため 素人向きに
やさしく書いてある『主と従』についての記述です。
テレビ映像の写真を掲載することは著作権違反か引用か? | うさくま堂デザインホームページ (usakuma-do.jp)
この中で文化庁が定める『引用の定義』とはの項で
4. 引用部分とそれ以外の部分の『主従関係』が明確になっていること。主従関係というのは
「メインが自分の文章で それを補うサブ的に用いること」という意味です と書かれている。
著作権法が求めるものは 著作権で保護された著作物を無断で使うことで 著作権者の収益機会
が奪われないこと 人のものを勝手に使って商売して利益を得るな ということが判断基準では
ないか との見解はまさにその通りだと思う。
なにが何でもだめ!著作権法侵害!とそこまでガチガチに規制するは 多くの人の首を絞めると
いうことになる。普通に判断してだれの迷惑にもならず その写真があった方が伝わりやすいと
思われるならUPしてもいいではないか の意見にも賛成です。
しかし現実には
①TV画面からの写真はダメ ②YouTubeからの動画や音楽もダメ ③新聞を撮り載せるはダメ
④映画の案内は内容の詳しい説明はダメ (これは現在劇場で上映中のものか?結末やネタバレを
書いたら罰せられる場合がある という事でしょう)
⑤書籍の1ページでも 写真に撮り載せるは違法
もうこうなると何もかもダメとなり ブログネタとしては 自分の撮った花の写真とその説明
農家さんは収穫した作物 作った料理・外食時の料理 飼っている人はペットのこと等になり
もちろん清廉潔白な人もいるろうが 大半のブロガーは どれかに違反していると思われる。
私がいちばん聞きたかった TV画面を撮りブログにUPした事で TV局の見解と私への制裁が
あるとすれば いかほどのものか? とNHKに聞いたら 質問を文書で出してもらうことになる
と言われた。 出したところで それくらいならかまいません と言うはずもなく や~めた。
そうだ! 新聞を撮ってUPした記事もあったと 新聞社の見解も聞きたくて 高知新聞勤務の
知人にtelを入れてみた。せわしい身でしょうに彼は 30分も婆さんのヨタ話を聞いてくれた。
2023年2月16日のブログ記事一覧-くりまんじゅうの日記 (goo.ne.jp)
2023年2月18日のブログ記事一覧-くりまんじゅうの日記 (goo.ne.jp)
それぞれ1枚ずつではあるが 高新紙面を撮りブログに載せましたが これにつき高新側は
どう思うの? の問いに彼は笑いながら 「いけません」 とまぁ予想通りのお答えが返る。
高新記事をたとえ1枚でも撮りブログに載せるには 利用申請書を出し OKが出たとしても
そこで何日かロスするわけで ホットな話題が 新聞でなく旧聞になってしまう。
ねぇAクン ほんとにあんたもそう思う? とtelなので つい踏み込んで聞いてみると
「1枚でもだめです と自分の立場ではそう言うしかない ごめんなさい」 とのことでした。
大相撲春場所を 毎度のようにUPするつもりが断念することになり 初場所の9枚の写真を
載せた記事を開いて見てもらい どう思う? の問いには NHKさんに聞いてよとのこと。
2023年1月10日のブログ記事一覧-くりまんじゅうの日記 (goo.ne.jp)
著作権は親告罪。著作権者は告訴することで罪が問われるため 言い換えると著作権者が
告訴しない限り罪にはならない。
実際のところツイッターやブログには TV画面や書籍の画像があふれていますが よほど
悪質でない限りTV局もいちいち裁判してられず 結果的には無法状態。そのためUPしても
滅多に 罪に問われることはないとのこと。
友のアドバイスを聞き自分でも調べて 実際のところ上記の ①~⑤を知った以上 そりゃ
針で突いたほどの陰りもない 清く正しく美しいブログはムリとしても 知ったからには
なるべく規則に添えるブロガーでありたいと思います・・・って全部はとても守れませんが。
たまには TVから撮った少しの写真UPを許してほしいです とはまるで
『強盗はいかんが 置き引きぐらいは見逃してくれよ』 にも聞こえるこれが私の本音です。
2019年に 違法配信撲滅キャンペーン『違法だよ!あげるくん』 が始まったのも この頃
から著作権侵害が増えたためと思われます。
それぞれのお考えやご意見があると思います。どのようなご意見でも素直に聞く
つもりです。どうぞ本音をお聞かせください。
いただいたコメントは全部 非公開とさせてもらいます。返コメもさし上げません。
どうぞよろしくお願いいたします。