法務問題集

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民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 水流に係る権利

2012-07-14 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 土地の所有者は、水が隣地から自然に流れてくることを阻止する工作物を設置できる。

02. 土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の屋根を設置できる。

03. 高地が浸水した場合、高地を乾かすためでも、高地の所有者は低地に水を通過させられない。

【解答】
01. ×: 民法214条(自然水流に対する妨害の禁止)
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

02. ×: 民法218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない

03. ×: 民法220条(排水のための低地の通水)
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる

【参考】
民法第214条 - Wikibooks
民法第218条 - Wikibooks
民法第220条 - Wikibooks