【問題】
01. 物権は、当事者間の契約等で自由に創設できる。
02. 物権の設定や移転の効力は、原則として、当事者の意思表示のみによって発生する。
03. 物権の設定や移転の効力は、原則として、当事者の意思表示と引き渡しによって発生する。
04. 売買契約の目的物の所有権は、原則として、買主の代金支払い時に移転する。
05. 売買契約の目的物の所有権は、原則として、目的物の引き渡しか代金の支払いのいずれかが履行された時点で移転する。
06. 売買契約の目的物の所有権は、移転時期に係る約定があっても、当事者の意思表示時に移転する。
07. 不動産売買契約の目的不動産の所有権は、原則として、所有権移転登記をした時点で移転する。
08. 不動産登記を信頼して不動産を購入した者は、登記名義人が不動産の所有権者でなくとも、不動産の所有権を取得できる。
【解答】
01. ×: 民法175条(物権の創設)
02. ○: 民法176条(物権の設定及び移転)
03. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)
04. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)
05. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)
06. ×: 任意規定
07. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)
08. ×
【参考】
民法第175条 - Wikibooks
民法第176条 - Wikibooks
01. 物権は、当事者間の契約等で自由に創設できる。
02. 物権の設定や移転の効力は、原則として、当事者の意思表示のみによって発生する。
03. 物権の設定や移転の効力は、原則として、当事者の意思表示と引き渡しによって発生する。
04. 売買契約の目的物の所有権は、原則として、買主の代金支払い時に移転する。
05. 売買契約の目的物の所有権は、原則として、目的物の引き渡しか代金の支払いのいずれかが履行された時点で移転する。
06. 売買契約の目的物の所有権は、移転時期に係る約定があっても、当事者の意思表示時に移転する。
07. 不動産売買契約の目的不動産の所有権は、原則として、所有権移転登記をした時点で移転する。
08. 不動産登記を信頼して不動産を購入した者は、登記名義人が不動産の所有権者でなくとも、不動産の所有権を取得できる。
【解答】
01. ×: 民法175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
02. ○: 民法176条(物権の設定及び移転)
03. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)
04. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)
05. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)
06. ×: 任意規定
07. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)
08. ×
【参考】
民法第175条 - Wikibooks
民法第176条 - Wikibooks