【問題】
01. 境界にある障壁を修繕しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
02. 境界付近で建物を築造しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
03. 境界付近にある建物を修繕しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
04. 境界標を調査しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
05. 境界について測量しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
【解答】
01. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号
02. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号
03. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号
04. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文2号
05. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文2号
【参考】
民法第209条 - Wikibooks
01. 境界にある障壁を修繕しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
02. 境界付近で建物を築造しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
03. 境界付近にある建物を修繕しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
04. 境界標を調査しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
05. 境界について測量しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。
【解答】
01. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号
02. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号
03. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号
04. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文2号
05. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文2号
【参考】
民法第209条 - Wikibooks