法務問題集

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民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 法律行為 > 変更行為

2012-07-20 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 共有物の変更行為は、原則として、他の共有者の同意を得なければできない。

02. 共有物の変更行為は、全共有者の過半数で決定しなければならない。

03. 共有物の変更行為は、各共有者の持分価格に従ってその過半数で決定しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法251条(共有物の変更)1項

02. ×: 民法251条(共有物の変更)1項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

03. ×: 民法251条(共有物の変更)1項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

【参考】
民法第251条 - Wikibooks