法務問題集

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民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 竹木切除権

2012-07-16 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地の所有者は枝を当然に切除できる。

02. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地の所有者は竹木の所有者に枝を切除させられる。

03. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地所有者は枝を切除できる。

04. 隣地の竹木の根が境界線を越える場合、土地の所有者は根を切除できる。

【解答】
01. ×: 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

02. ○: 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)1項

03. ○: 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)3項1号

04. ○: 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)4項

【参考】
民法第233条 - Wikibooks