【問題】
01. 共有持分の譲渡は、他の共有者の同意を得なければできない。
02. Aが所有する土地の上に、Bが権原なく建物を建設してCにこれを譲渡した場合、無権原で建物を建設することでAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ建物の取去を請求できる。
【解答】
01. ×: 民法206条(所有権の内容)
02. ×: 最判平06.02.08 理由 二 1
【参考】
民法第206条 - Wikibooks
01. 共有持分の譲渡は、他の共有者の同意を得なければできない。
02. Aが所有する土地の上に、Bが権原なく建物を建設してCにこれを譲渡した場合、無権原で建物を建設することでAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ建物の取去を請求できる。
【解答】
01. ×: 民法206条(所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
02. ×: 最判平06.02.08 理由 二 1
(略)土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。(略)
【参考】
民法第206条 - Wikibooks