【問題】
01. 共有者の1人が持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する。
02. 共有者の1人が死亡し、相続人がいない場合、その持分は国庫に帰属する。
03. 共有者の1人が死亡し、相続人がなく、特別縁故者への財産分与がなされない場合、その持分は他の共有者に帰属する。
【解答】
01. ×: 民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
02. ×: 民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
03. ○: 最判平01.11.24 要旨
【参考】
民法第255条 - Wikibooks
01. 共有者の1人が持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する。
02. 共有者の1人が死亡し、相続人がいない場合、その持分は国庫に帰属する。
03. 共有者の1人が死亡し、相続人がなく、特別縁故者への財産分与がなされない場合、その持分は他の共有者に帰属する。
【解答】
01. ×: 民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
02. ×: 民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
03. ○: 最判平01.11.24 要旨
共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法255条により他の共有者に帰属する。
【参考】
民法第255条 - Wikibooks