【問題】
01. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置できる。
02. 土地の所有者が隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置する場合、設置工事の費用は両地の面積に応じて分担しなければならない。
03. 境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定する。
04. 共有の障壁の高さを増そうとする一方相隣者は、他方相隣者の同意を得なければならない。
【解答】
01. ○: 民法223条(境界標の設置)
02. ×: 民法224条(境界標の設置及び保存の費用)本文
03. ○: 民法229条(境界標等の共有の推定)
04. ×: 民法231条(共有の障壁の高さを増す工事)1項本文
【参考】
民法第223条 - Wikibooks
民法第224条 - Wikibooks
民法第229条 - Wikibooks
民法第231条 - Wikibooks
01. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置できる。
02. 土地の所有者が隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置する場合、設置工事の費用は両地の面積に応じて分担しなければならない。
03. 境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定する。
04. 共有の障壁の高さを増そうとする一方相隣者は、他方相隣者の同意を得なければならない。
【解答】
01. ○: 民法223条(境界標の設置)
02. ×: 民法224条(境界標の設置及び保存の費用)本文
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
03. ○: 民法229条(境界標等の共有の推定)
04. ×: 民法231条(共有の障壁の高さを増す工事)1項本文
相隣者の1人は、共有の障壁の高さを増すことができる。
【参考】
民法第223条 - Wikibooks
民法第224条 - Wikibooks
民法第229条 - Wikibooks
民法第231条 - Wikibooks