【問題】
01. 下請事業者の資本金の基準額は、取引の内容にかかわらず一定である。
02. 製造委託等を受ける事業者は、資本金の多寡にかかわらず下請事業者に該当する。
【解答】
01. ×: 下請法2条8項「下請事業者」各号
02. ×: 下請法2条8項「下請事業者」1号、2号
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia
01. 下請事業者の資本金の基準額は、取引の内容にかかわらず一定である。
02. 製造委託等を受ける事業者は、資本金の多寡にかかわらず下請事業者に該当する。
【解答】
01. ×: 下請法2条8項「下請事業者」各号
02. ×: 下請法2条8項「下請事業者」1号、2号
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia