法務問題集

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下請法 > 定義 > 下請事業者

2018-04-09 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 下請事業者の資本金の基準額は、取引の内容にかかわらず一定である。

02. 製造委託等を受ける事業者は、資本金の多寡にかかわらず下請事業者に該当する。

【解答】
01. ×: 下請法2条8項「下請事業者」各号

02. ×: 下請法2条8項「下請事業者」1号、2号

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia