法務問題集

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下請法 > 親事業者 > 禁止行為 > 購入・利用強制

2018-04-18 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 正当な理由がない購入・利用強制は、購入・利用強制に該当する。

02. 正当な理由がある購入・利用強制でも、購入・利用強制に該当する。

03. 給付内容の均質化の必要性は、購入・利用強制の正当な理由に該当する。

04. 給付内容の改善の必要性は、購入・利用強制の正当な理由に該当する。

【解答】
01 ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号

02. ×: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 (略)
 6 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
 (略)

03. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号

04. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia