法務問題集

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下請法 > 親事業者 > 禁止行為 > 不当な給付内容の変更・不当なやり直し

2018-04-20 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 下請事業者に帰責事由がない場合、不当な給付内容の変更は親事業者の禁止行為に該当する。

02. 下請事業者に帰責事由がない場合、親事業者が給付内容の変更に必要な費用をすべて負担しても、給付内容の変更は親事業者の禁止行為に該当する。

03. 下請事業者に帰責事由がある場合でも、給付内容の変更は親事業者の禁止行為に該当する。

04. 下請事業者に帰責事由がない場合、不当なやり直しは親事業者の禁止行為に該当する。

05. 下請事業者に帰責事由がない場合、親事業者がやり直しに必要な費用をすべて負担しても、やり直しは親事業者の禁止行為に該当する。

06. 下請事業者に帰責事由がある場合でも、やり直しは親事業者の禁止行為に該当する。

【解答】
01. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)2項4号

02. ×: 下請法運用基準 第4 8「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」(2)
(略)やり直し等のために必要な費用を親事業者が負担するなどにより、下請事業者の利益を不当に害しないと認められる場合には、不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの問題とはならない

03. ×: 下請法4条(親事業者の遵守事項)2項4号
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行為をすることによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
 (略)
 4 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に給付をやり直させること。

04. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)2項4号

05. ×: 下請法運用基準 第4 8「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」(2)
(略)やり直し等のために必要な費用を親事業者が負担するなどにより、下請事業者の利益を不当に害しないと認められる場合には、不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの問題とはならない

06. ×: 下請法4条(親事業者の遵守事項)2項4号
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行為をすることによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
 (略)
 4 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に給付をやり直させること。

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia