法務問題集

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下請法 > 勧告・報告・検査

2018-04-21 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 公取委は、禁止行為をしている親事業者に必要な措置を執るべき旨を勧告できる。

02. 取引の公正化に必要な場合、公取委は親事業者や下請事業者に両社間の下請取引に係る報告を要求できる。

03. 取引の公正化に必要な場合、公取委の職員は親事業者や下請事業者の事務所等に立ち入って帳簿書類等を検査できる。

【解答】
01. ○: 下請法7条(勧告)

02. ○: 下請法9条(報告及び検査)1項

03. ○: 下請法9条(報告及び検査)1項

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia