【問題】
01. 支払手段を手形支払いと事前に約定していたが、下請事業者の希望で一時的に現金で支払う場合、下請代金から短期の自社調達金利相当額を超過して差し引くことは親事業者の禁止行為に該当する。
02. 下請事業者と書面で合意せずに下請事業者に下請代金の振込手数料を負担させ、下請代金から振込手数料を差し引くことは、親事業者の禁止行為に該当する。
03. 下請事業者が下請代金の振込手数料を負担する旨を書面で合意している場合、下請代金から実費を超過して差し引くことは親事業者の禁止行為に該当する。
04. 歩引きによる下請代金の減額は、親事業者の禁止行為に該当する。
05. 協力金等を理由とした下請代金の減額は、親事業者の禁止行為に該当する。
【解答】
01. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)ウ
02. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)キ
03. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)ク
04. ○: 下請法運用基準 第4 3-3「歩引きによる減額」
05. ○: 下請法運用基準 第4 3-17「協力金等を理由とした減額」
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia
01. 支払手段を手形支払いと事前に約定していたが、下請事業者の希望で一時的に現金で支払う場合、下請代金から短期の自社調達金利相当額を超過して差し引くことは親事業者の禁止行為に該当する。
02. 下請事業者と書面で合意せずに下請事業者に下請代金の振込手数料を負担させ、下請代金から振込手数料を差し引くことは、親事業者の禁止行為に該当する。
03. 下請事業者が下請代金の振込手数料を負担する旨を書面で合意している場合、下請代金から実費を超過して差し引くことは親事業者の禁止行為に該当する。
04. 歩引きによる下請代金の減額は、親事業者の禁止行為に該当する。
05. 協力金等を理由とした下請代金の減額は、親事業者の禁止行為に該当する。
【解答】
01. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)ウ
02. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)キ
03. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)ク
04. ○: 下請法運用基準 第4 3-3「歩引きによる減額」
05. ○: 下請法運用基準 第4 3-17「協力金等を理由とした減額」
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia