【問題】
01. 協力金等の名目で下請事業者に一定額を支払わせることは、不当な経済上の利益の提供要請に該当する。
02. 部品の製造委託の終了後も下請事業者に貸与していた金型を無償で保管させることは、不当な経済上の利益の提供要請に該当する。
【解答】
01. ○: 下請法運用基準 第4 7-1「協賛金等の提供要請」(1)(2)
02. ○: 下請法運用基準 第4 7-5「型・治具の無償保管要請」(2)
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia
01. 協力金等の名目で下請事業者に一定額を支払わせることは、不当な経済上の利益の提供要請に該当する。
02. 部品の製造委託の終了後も下請事業者に貸与していた金型を無償で保管させることは、不当な経済上の利益の提供要請に該当する。
【解答】
01. ○: 下請法運用基準 第4 7-1「協賛金等の提供要請」(1)(2)
02. ○: 下請法運用基準 第4 7-5「型・治具の無償保管要請」(2)
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia