【問題】
01. 貸金業者は、貸金業務に係る広告・勧誘時に事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明してはならない。
02. 事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明した貸金業者は、行政処分を課される。
03. 事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明した貸金業者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。
04. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をしてはならない。
05. 業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をした場合、貸金業者は、行政処分を課される。
06. 業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をした場合、貸金業者は、刑事罰に処される。
07. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をしてはならない。
08. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をした貸金業者は、行政処分を課される。
09. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をした貸金業者は、刑事罰に処される。
10. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に他の貸金業者の利用者を対象として勧誘する旨を表示・説明してはならない。
11. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明してはならない。
12. 業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明した貸金業者は、行政処分を課される。
13. 業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明した貸金業者は、刑事罰に処される。
14. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に借入が容易なことを過度に強調することで資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をしてはならない。
15. 資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をした貸金業者は、行政処分を課される。
16. 資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をした貸金業者は、刑事罰に処される。
17. 貸金業者は、資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をしてはならない。
18. 資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をした貸金業者は、行政処分を課される。
19. 資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をした貸金業者は、刑事罰に処される。
20. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示された場合、貸金業者は引き続き勧誘してはならない。
21. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示されたにもかかわらず引き続き勧誘した貸金業者は、行政処分を課される。
22. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示されたにもかかわらず引き続き勧誘した貸金業者は、刑事罰に処される。
23. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮するとともに広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなければならない。
24. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮せず、広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなかった貸金業者は、行政処分を課される。
25. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮せず、広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなかった貸金業者は、刑事罰に処される。
26. 貸付条件を広告する場合、貸金業者は景表法に違反する広告をしてはならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)1項
02. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
03. ○: 貸金業法48条(罰則)3項
04. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)1項
05. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
06. ○: 貸金業法48条(罰則)3項
07. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項1号
08. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
09. ×
10. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項2号
11. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項2号
12. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
13. ×
14. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項3号
15. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
16. ×
17. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)3項
18. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
19. ×
20. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)4項
21. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
22. ×
23. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)5項
24. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
25. ×
26. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)6項
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業者は、貸金業務に係る広告・勧誘時に事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明してはならない。
02. 事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明した貸金業者は、行政処分を課される。
03. 事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明した貸金業者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。
04. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をしてはならない。
05. 業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をした場合、貸金業者は、行政処分を課される。
06. 業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をした場合、貸金業者は、刑事罰に処される。
07. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をしてはならない。
08. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をした貸金業者は、行政処分を課される。
09. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をした貸金業者は、刑事罰に処される。
10. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に他の貸金業者の利用者を対象として勧誘する旨を表示・説明してはならない。
11. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明してはならない。
12. 業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明した貸金業者は、行政処分を課される。
13. 業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明した貸金業者は、刑事罰に処される。
14. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に借入が容易なことを過度に強調することで資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をしてはならない。
15. 資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をした貸金業者は、行政処分を課される。
16. 資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をした貸金業者は、刑事罰に処される。
17. 貸金業者は、資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をしてはならない。
18. 資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をした貸金業者は、行政処分を課される。
19. 資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をした貸金業者は、刑事罰に処される。
20. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示された場合、貸金業者は引き続き勧誘してはならない。
21. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示されたにもかかわらず引き続き勧誘した貸金業者は、行政処分を課される。
22. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示されたにもかかわらず引き続き勧誘した貸金業者は、刑事罰に処される。
23. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮するとともに広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなければならない。
24. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮せず、広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなかった貸金業者は、行政処分を課される。
25. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮せず、広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなかった貸金業者は、刑事罰に処される。
26. 貸付条件を広告する場合、貸金業者は景表法に違反する広告をしてはならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)1項
02. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
03. ○: 貸金業法48条(罰則)3項
04. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)1項
05. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
06. ○: 貸金業法48条(罰則)3項
07. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項1号
08. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
09. ×
10. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項2号
11. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項2号
12. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
13. ×
14. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項3号
15. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
16. ×
17. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)3項
18. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
19. ×
20. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)4項
21. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
22. ×
23. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)5項
24. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
25. ×
26. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)6項
【参考】
貸金業法 - Wikipedia